負動産は不動産売却で手放すと手続きがスムーズ!相続放棄についても解説

負動産は不動産売却で手放すと手続きがスムーズ!相続放棄についても解説

この記事のハイライト
●負動産とは資産価値が低く、不動産売却するのが難しい物件のこと
●相続放棄は不動産売却が難しい負動産の処分方法のひとつ
●負動産を処分する際は不動産売却を選択するとスムーズ

空き家の増加にともない生まれた「負動産」という造語をご存じでしょうか。
相続で所有することになった負動産をそのまま放置しておくと、金銭面での負担が大きくなってしまうため、早めに手放すことが大切です。
そこで今回は、負動産とはなにか、相続放棄や処分方法についてもあわせてご紹介します。
三重県全域、とくに四日市エリアで相続不動産を売却予定の方は、ぜひ参考にしてみてください。

\お気軽にご相談ください!/

不動産売却で注意したい負動産とは?

不動産売却で注意したい負動産とは?

不動産売却における負動産とは、資産価値の低い不動産のことを指します。
かつては安定した資産価値があっても、現在は借主や買主が見つかりにくく、利益を得られないマイナスの物件を所有している場合は要注意です。
負動産は相続によって取得するケースが多く、そのまま空き家として放置するとさまざまなリスクが懸念されます。
空き家で考えられるリスクは、次のとおりです。

  • 劣化がすすみ資産価値が減少
  • 災害などで倒壊する可能性
  • 継続的な固定資産税の支払い
  • 犯罪者や害獣の住処になる可能性
  • 不法投棄の可能性

実際、日本での空き家の数は年々増加しており、2030年頃には全国で約2,000万戸になると試算されています。
このような空き家の増加は社会問題となっており、自治体から「特定空家」に指定されると以下の罰則が科される可能性があります。
空き家対策特別措置法の罰則

  • 固定資産税の増税(減免措置が無効になる)
  • 過料
  • 所有者が費用を負担する強制的な取り壊し

「特定空家」に指定されないためには、景観・衛生・危機管理・治安の面での基準を遵守しなければなりません。
そのため、月に1度は清掃や換気などをおこなったほうが良いでしょう。
個人でおこなうのが難しい場合は管理サービスを利用する方法もありますが、費用負担がさらに大きくなってしまうので注意が必要です。
負動産には相続した空き家のほかに、リゾート地の別荘やマンション、空室の多い賃貸物件なども含まれます。
これらを踏まえると、活用予定のない負動産を所有し続けることは避け、なんらかの方法で手放すのがおすすめです。
負動産の活用方法がわからずにお悩みの方は、地域密着店の棲まいのたんぽぽ不動産までお気軽にご相談ください。

弊社が選ばれている理由|スタッフ一覧

\お気軽にご相談ください!/

不動産売却が困難な負動産の処分方法!相続放棄とは?

不動産売却が困難な負動産の処分方法!相続放棄とは?

相続した負動産の処分方法のひとつに相続放棄があります。
相続放棄とは、名前のとおり相続の権利を放棄することです。
相続人でないとみなされるため、負動産だけでなく、資産も含めた被相続人(亡くなった親族)のすべての財産を相続する権利が失われます。

相続放棄に必要な書類とは

相続放棄の申請には、被相続人の最後の居住地を管轄する家庭裁判所へ以下の書類の提出が必要です。
なお、直接裁判所に出向くほか、郵送での提出も認められています。
戸籍謄本は本籍地の市役所でしか取得できない点に注意しましょう。

  • 申述書(裁判所のホームページからダウンロード)
  • 被相続人の住民票除票
  • 被相続人の戸籍謄本
  • 申述人の戸籍謄本
  • 被相続人の除籍謄本、改正原戸籍謄本
  • 収入印紙(申述書に貼付)

相続放棄にかかる費用

収入印紙代の800円と戸籍謄本の取得費が1通450円かかります。
戸籍謄本の取得も含め、郵送で関係機関とやり取りした場合は切手代も必要です。

相続放棄の申請期限

相続放棄の申請には「相続の開始を知ったときから3か月以内」という期限があります。
期限を過ぎると、原則として負動産を相続しなければならないため、注意しましょう。

相続放棄は手続きが複雑になりがちなので要注意!

身近な親族が相続放棄した場合、相続人の順位が移転し、遠い親族が負動産を相続することになる可能性があります。
そのため、事前に連絡していなければ、親族間でトラブルに発展する可能性も考えられます。
相続放棄する際はすべての相続人を確認し、全員で相続放棄することが大切です。
また、相続放棄しても負動産の管理責任は残ります。
管理するのが難しい場合は、家庭裁判所で相続財産管理人の選任手続きが必要です。

弊社が選ばれている理由|スタッフ一覧

\お気軽にご相談ください!/

負動産は不動産売却で処分するのがおすすめ!

負動産は不動産売却で処分するのがおすすめ!

前の章では負動産を手放す方法として相続放棄についてお伝えしてきました。
しかし、相続放棄は手続きが大変なうえに親族間でトラブルに発展する可能性もあります。
そのため、負動産は不動産売却で処分するのがおすすめです。
では、不動産売却の流れを以下で見ていきましょう。

不動産売却の流れとは

相続が発生する不動産売却では、通常の売却手続きの前に相続登記をおこないます。
また、負動産は共有状態で売却し、換金してから分配するのが理想です。
このような場合、相続人のなかから代表者を決めたほうが、不動産売却の手続きがスムーズに進みます。
売却価格や諸費用負担のルールなどについても、相続人同士で話し合っておきましょう。
なお、不動産売却にはすべての相続人の同意が必要なことも覚えておいてください。
相続登記をおこなう
売却前に不動産の所有者を明らかにしておくため、被相続人から相続人へ所有権を移転する登記手続きをおこないます。
不動産会社へ査定を依頼する
負動産がどのくらいの価格で売却できそうか、不動産会社へ依頼して査定してもらいます。
不動産会社と媒介契約を結ぶ
不動産会社に仲介を依頼する場合は、媒介契約を結ぶ必要があります。
おすすめは窓口が1本化でき、売却活動の報告も受けられる専任系の媒介契約です。
売却活動をおこなう
売却活動をおこない、買主を探します。
内見のために物件をきれいにしておきましょう。
売買契約と決済・引き渡しをおこなう
買主が見つかったら売買契約を結び、代金の決済と引き渡しをおこないます。
売買契約にはすべての相続人の出席が必要ですが、難しい場合は委任状を用意しましょう。
売却金の分配と確定申告
相続人に売却金を分配します。
利益が出た場合は、各相続人で確定申告の手続きが必要です。

負動産の場合は買取も検討しよう

一般市場での不動産売却が難しい場合は、買取も検討しましょう。
買取とは、第三者の買主を探さずに、不動産会社と直接取引することです。
買取には、次のようなメリットがあります。

  • 換金までがスピーディー
  • 内見が不要
  • 仲介手数料が不要

棲まいのたんぽぽ不動産では、築古で売れにくい物件や管理できない空き家でも積極的に買取をおこなっておりますので、お気軽にご連絡ください。
また、古家付きだと資産価値の低い負動産も更地にすれば、評価を受けられるケースがあります。
解体にはまとまった費用がかかりますが、更地にして売却することを考えてみても良いかもしれません。
ただし、更地にすると住宅用地に対する固定資産税の軽減措置が対象外となるため、早めに売却できるような配慮が必要です。
どのような売却方法を選択するのかも、地域密着店でエリアの情報量が豊富な棲まいのたんぽぽ不動産にお任せください。

弊社が選ばれている理由|スタッフ一覧

まとめ

今回は、負動産とはなにか、相続放棄や処分方法についてもあわせてご紹介しました。
相続放棄は手続きが複雑でトラブルになる可能性もあるため、負動産の処分は不動産売却をおすすめします。
市場で売れにくい負動産は、しっかりと販売戦略を立てて売りに出すことが大切です。
棲まいのたんぽぽ不動産では、全国ネットワークを活用した幅広い広告をおこない、地域密着の情報量でお客様を親身にサポートいたします。
三重県全域、とくに四日市エリアで相続不動産の売却を検討中の方は、ぜひお気軽にご相談ください。

ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

059-330-4008

営業時間
10:00~18:00
定休日
水曜日

関連記事

売却に関するお役立ち情報

諸経費に関するお役立ち情報

相続に関するお役立ち情報

税金・確定申告に関するお役立ち情報

売却査定

お問い合わせ