不動産の相続登記が義務化される?相続したくない場合どうすべきかも解説

不動産の相続登記が義務化される?相続したくない場合どうすべきかも解説

不動産を相続すると、不動産の所有者を被相続人から相続人に移す必要があります。
しかし、2024年4月になるまで相続登記は義務化されていませんでした。
今回は不動産の相続登記が義務化された背景はなにか、不動産を相続したくない場合はどうすれば良いか解説します。

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不動産の相続登記が義務化された背景は

不動産の相続登記が義務化されたのは、2024年4月からです。
近年ようやく義務化された背景には、2つの社会問題があります。
1つの問題は、所有者不明の土地が増えていることです。
相続登記が義務化される前の土地だと、登記簿上の所有者がすでに亡くなっていて今の所有者が誰かわからないことがありました。
しかし所有者不明の土地があると、公共事業などの妨げになってしまいます。
これ以上所有者不明の土地が増えないよう、相続登記が義務化されました。
もう1つの問題は、メガ共有です。
これは共有状態の土地がまたその子孫に相続されていった結果、1つの土地に何人もの共有者がいる状態になってしまう状態を指します。
こうなると権利関係が複雑になり、思うように売却もできません。

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不動産の相続登記義務化に伴う罰則の内容

相続登記の申請義務化は2024年4月1日から始まっていますが、それ以前に相続された分も義務化の対象となっています。
3年以内に正当な理由なく登記しなかった場合の罰則内容は、10万円以下の過料です。
しかし遺産分割協議がまとまらない場合などは、3年以内に登記できなくなることもあるでしょう。
そのような方のため、相続人申告登記の創設もおこなわれています。
これは登記名義人の相続人であることを名乗り出ることによって相続登記義務を履行したことにできる制度で、オンラインでも申告可能です。
2026年からは登記名義人の氏名または名称、住所変更の登記の義務付けがスタートします。
名義人の住所変更などがあれば、2年以内に変更登記をおこなわなければいけません。
登記を怠った場合の罰則内容は、5万円以下の過料です。

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相続登記義務化後に不動産を相続したくない場合

相続登記義務化の法改正と同時に、不動産を相続したくない場合の相続土地国庫帰属制度も制定されました。
これは、相続したくない土地を相続放棄せず国庫に帰属させられる制度です。
相続放棄では土地以外の財産も手放さなければいけませんが、この制度を使うと土地だけを相続せず済ませられます。
ただし負担金がかかり、制度を利用できる土地に制限があることに注意が必要です。
またこの制度を使うためには、先に相続登記を済ませなければいけません。

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まとめ

不動産の相続登記が義務化された理由は、所有者不明の土地が増えたことなどです。
3年以内に正当な理由なく登記しないと、10万円以下の過料を課せられる可能性があります。
相続土地国庫帰属制度を使いたい場合も、事前に相続登記が必要です。
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