空き家に火災保険は必須?その条件や注意点について解説!

空き家に火災保険は必須?その条件や注意点について解説!

相続などで誰も住んでいない不動産の所有者となった場合、火災保険を掛けるべきか悩む方も多いのではないでしょうか。
誰も住んでおらず、活用できていない空き家でも火災保険が必要な場合があるのです。
そこで今回は、空き家に対しての火災保険の必要性や加入条件、注意点について解説していきます。

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空き家にも火災保険の加入は必要!

「住宅ローンの借入時に火災保険の加入は必須」というように、火災保険は住居として使用する建物に対する損害補償を担います。
万が一の火災によって家屋が消失した場合、たとえ空き家でも所有者が片付けや撤去をおこなう義務が生じます。
また、火災によって第三者が怪我を負うほか、隣家に燃え移った場合は所有者が損害補償を担う必要があるのです。
火災以外でも、地震などの天災で家屋が破損した場合でも同様ですので、それを考慮すると誰も住んでいない家屋でも火災保険に加入する必要はあると言えます。

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火災保険加入の条件

空き家の場合、火災保険は「住宅」ではなく、作業場や店舗専用もしくは事務所などと同じの「一般物件」としての契約となります。
この場合、住宅の用途ではないためリスクを考慮して保険料が割高になると考えましょう。
築年数が経過し住居の用途に適さない状態の場合は、火災保険に加入できないケースもあります。
保険会社の判断となりますが、火災保険加入の条件は「今後住居として使用する見通しがあるか」「空き家のままになるなら、きちんと管理をおこなうか」といった点が重視されるようです。

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空き家の火災保険加入時の注意点

一般的な火災保険には「個人賠償責任保険」が付帯されています。
これは、天災や不慮の事故によって壊れた建物の一部で第三者を怪我させた、などという場合に補償が受けられるものです。
空き家の場合は住宅ではないので、個人賠償責任保険の範囲外と考えられます。
空き家などの一般物件に対しては「施設管理賠償責任保険」の適用となるので、廃屋など老朽化が著しい建物に関しては加入を検討したほうが良いでしょう。
空き家にも固定資産税や火災保険、施設管理賠償責任保険などさまざまな経費がかかります。
大切な資産となる不動産ですが、活用できないまま支払い経費だけがかさむのは本意ではないでしょう。
その場合、有効活用してもらうためにも売却することをおすすめします。

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まとめ

火災保険は、万が一の火災などから資産を守るために空き家に対しても必要になります。
ただし、一般的な住宅の扱いにはならないため、火災保険の条件を確認しておきましょう。
保険や税金などの支払い経費だけがかさむ場合、今後所有する不動産の活用が見込めないならば、売却を検討してみましょう。
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