相続した不動産の分け方とは?状況に応じた適切な分け方も解説

相続した不動産の分け方とは?状況に応じた適切な分け方も解説

不動産の相続人が複数いる場合、どのような分け方をすれば良いのか、悩む方はたくさんいらっしゃいます。
均等に分割できれば問題はありませんが、そうもいかない場合も多くトラブルの原因になりかねません。
この記事では、相続した不動産をどのように分けるのが適切か、3つの分け方とそれぞれのメリット・デメリットについて解説しています。

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相続した不動産を分ける方法である現物分割について

現物分割とは、相続した不動産をそのままの形で受け継ぐ方法で、相続人の一人が特定の不動産を取得する仕組みです。
この方法のメリットは、不動産を売却せずにその価値を維持でき、家族の思い出や地域とのつながりを保ちやすい点です。
また、手続きが比較的簡単で、不動産の物理的特徴をそのまま引き継げるため、相続人間の調整がスムーズに進む場合があります。
しかし、デメリットとして、不動産の評価額に差が生じることがあり、不公平感を招く可能性があります。
共有状態では管理や活用における意見の対立が生じる可能性があり、また土地や建物の形状や用途次第では分割が困難となる場合があるでしょう。
こうした点を踏まえ、現物分割を選択する際には、不動産の特性や相続人間の合意形成を十分に考慮することが重要です。
この方法は、特定の相続人の希望を尊重しつつ、財産を分ける一つの選択肢となります。

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相続した不動産を分ける方法である代償分割について

代償分割とは、相続した不動産を分ける方法の一つであり、相続人の一人が不動産を取得する代わりに、他の相続人へ代償金を支払うことで公平を図る仕組みです。
この方法のメリットは、不動産を共有名義にせずに済むため、将来の管理や処分に関する問題を回避できる点や、売却せずに不動産を保持できる点にあります。
これにより、不動産の価値を保つだけでなく、家族の思い出や所有者の希望を尊重することが可能です。
しかし、デメリットも存在します。
例えば、代償金を支払う資力が必要であり、資力不足の場合には代償分割が利用できない点や、不動産の評価額を巡る相続人間での意見の相違が問題となる場合もあります。
また、代償金の支払いが遺産分割協議書に明記されていない場合、税務上のトラブルが発生する可能性もあるでしょう。
このような注意点を考慮しつつ、代償分割を選択する際には事前の調査と慎重な準備が欠かせません。
各相続人の合意をしっかり形成することが、円滑な手続きを進める鍵となるでしょう。

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相続した不動産を分ける方法である換価分割について

換価分割は、不動産を売却し現金化して、相続人で割合に応じて分配する方法です。
住み続けたい人がいなければ、一番最適な方法になります。
メリットは、すべての相続人が公平に現金を得られるため、トラブルが起こりにくい点です。
分筆が困難な土地や建物でも、公平に分割ができます。
デメリットは売却によって、住む場所が失われる点と、思っていたよりも分配する金額が低くなってしまう可能性もあります。
想定よりも低い価格で売却される場合があり、さらに不動産会社に仲介を依頼すれば、仲介手数料などの諸経費が引かれてしまうためです。

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まとめ

現物分割は不動産をそのままの形で相続できる点が魅力ですが、評価額の偏りや共有によるトラブルには注意が必要です。
代償分割は相続人の一人が不動産を取得し、他の相続人に代償金を支払うことで公平性を保つ方法ですが、資金面や税務上のリスクがあります。
換価分割は不動産を売却して現金で分けるため公平性が高い一方、思い出や住まいを失うことへの配慮も求められます。
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