収益物件を売却した際の税金の種類や対策は?確定申告までの流れも解説

収益物件を売却した際の税金の種類や対策は?確定申告までの流れも解説

企業に勤める会社員などは税金や確定申告が身近な問題ではないため、手続きに不安があるのではないでしょうか。
具体的にどのような種類の税金がかかり、どんな対策が有効で、確定申告はどのように進めれば良いいのか分からない方もいるかと思います。
本記事では、収益物件を売却したときの税金の種類や対策、確定申告の流れについて解説していきます。

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収益物件を売却したときにかかる税金の種類

収益物件を売却したときには、「譲渡所得税」「登録免許税」「印紙税」の3種類の税金がかかります。
まず、譲渡所得税はその名のとおり、不動産を譲渡した際に得た所得に対してかかる税金です。
物件を売った価格から物件取得費や譲渡する際にかかった経費を差し引いて、利益が出た場合のみ課税されます。
つぎに、登録免許税があり、不動産の譲渡に必要な抵当権を抹消する際に必要なものです。
抵当権抹消のための登記は、一般的に司法書士へ依頼するため別途依頼料がかかります。
最後の印紙税は、不動産物件の売買が成立した場合に売主と買主が取り交わす売買契約書作成のための税金です。
印紙税額は、取引された不動産の売買価格によって変動します。

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収益物件を売却したときの税金対策は?

収益物件を売却したときに利益が出すぎてしまうと、その分多くの税を納めなくてはいけません。
そのため対策として、要件を満たせば利用できる「事業用不動産の買い換え特例」があります。
この特例は、10年以上所有した事業用不動産を売って一定の期間内に買換えた場合、利益にかかる税金の納税を先延ばしにできる制度です。
利用すると、税負担を一時的に軽減でき、その結果、資金の再投資や事業拡大への再資源化が可能になります。
また、確定申告で青色申告を選択すれば、最大で65万円の控除が可能です。
不動産の売買は金額の単位が大きいため、売買契約書へ貼付する収入印紙の費用も高額になりがちです。
2022年以降、電子契約を利用できるようになったおかげで、紙の契約書を作成せず印紙税も節約できるようになりました。

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収益物件売却から確定申告の流れ

収益物件を売却後に利益が出た場合は、翌年までに確定申告が必要です。
不動産を売却すると、税務署から申告が必要な旨のはがきが届きます。
もし、売却益がなかった場合でも、税務署からのお知らせにその旨を記載して返送しましょう。
返送しなかった場合、税務調査の対象になる可能性もあるため、必ず返信が必要です。
確定申告書類は、翌年の2月から3月15日までの間に最寄りの税務署へ提出します。
利益が出ていない場合は申告の義務はありませんが、ほかの不動産売買で利益があった場合に相殺できる可能性があり、節税することができるので申請しておくのがおすすめです。

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まとめ

収益物件を売却したときには、「譲渡所得税」「登録免許税」「印紙税」の3種類の税金が発生します。
節税対策として、確定申告で青色申告を選択する、事業用不動産の買い換え特例を利用するなどがあります。
売却の際に、利益がでると翌年までに確定申告が必要になるので、忘れずに提出をおこないましょう。
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