離婚するときの住宅ローンの取扱いのポイント

離婚するときの住宅ローンの取扱いのポイント

離婚後の住宅ローンの扱いは、残債や返済義務者によって異なり、どちらかが引き続き住宅に住み続けられるケースもあります。
この記事では、離婚するときの住宅ローンに係る取扱いについてご説明するので、離婚を考えていて不動産を所有している方はお役立てください。

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離婚するときに住宅ローンについて確認する内容

家を売却できるのは名義人なので、家の名義人が誰なのか確認しましょう。
家を売らずに住み続ける場合、名義人以外が住むケースでは相手の了承を得なければ家の処理ができなくなります。
また、住宅ローンをどうするか決めるため、債務者や連帯債務者が誰かなど契約内容を調べておきましょう。
夫が債務者になり妻が連帯債務者の場合や、夫婦双方が連帯債務のケースなどがあり、それにより今後の扱いが変わります。
さらに、残債を確認しないと、家を売ってローンを完済できるのか判断できません。
なお、売却しても完済できない場合には、金融機関に設定された抵当権を外せないため、一般的には売却できなくなるでしょう。

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離婚する際における住宅ローンの支払い義務

夫婦で作った財産は共有財産とみなされ、財産分与により半分ずつ分けるのが一般的です。
なお、ローンを支払う義務は、家の名義人や住んでいる方とは関係なく、ローンの名義人が負うことになります。
離婚する際の残債は夫婦で折半するわけではなく、別れた後も名義人が支払わなければなりません。
ローンの契約名義人が夫で、妻が連帯保証人になっているケースでは、支払い義務を負うのは名義人である夫です。
しかし、名義人が支払えない場合には、連帯保証人が代わりに返済しなければなりません。
夫婦双方の名義でローンを組んでいる場合は連帯債務であり、どちらかが主債務者で、もう一人が連帯債務者となり、主債務者と連帯債務者の双方が支払い義務を負います。

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離婚した後にも家に住み続ける場合の住宅ローンの取扱い

支払い義務者が住む際は比較的問題は生じませんが、義務者ではない配偶者側が住み続ける場合にはトラブルにつながる可能性があります。
家の名義人とローン債務者とも夫の場合、家の売却見込み額が残債より大きいと財産分与の対象になるので、差額の半分を夫は妻に支払わなければなりません。
妻が連帯保証人の場合には、連帯保証人から外れるよう金融機関と交渉する必要があり、夫婦による連帯債務のときは夫の単独債務に変更する選択肢があります。
また、ローン債務者について、夫から今後も居住する妻に変更したい場合は、住宅ローンの借り換えが考えられますが、年収などにより借り換えできないケースもあります。
この場合、完済後は家の名義を夫から妻に変える内容で公正証書に記載したうえで、夫がローンを払い続け、妻が住み続ける方法を検討してみましょう。

まとめ

別れるときに残債がある場合は、住み続けるのにさまざまな問題点が生じ、トラブルに発展しかねません。
できるだけシンプルな解決策を見いだし、互いの主張を冷静に受け止め、後々に問題を引きずらないようにしましょう。
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