相続した不動産を売却する際も相続登記は必要!一連の流れと注意点をご紹介

相続した不動産を売却する際も相続登記は必要!一連の流れと注意点をご紹介

この記事のハイライト
●相続不動産を売却するには、遺産分割協議で相続人全員の合意が必要
●相続した不動産をそのまま売却する場合でも、相続登記が必要
●相続登記に際しては、代表者の名義にすると売却手続きがスムーズ

親が亡くなり、相続した不動産をそのまま売却したいと考えるのは珍しいことではありません。
しかし相続した不動産をそのまま売却する場合でも、必ず相続登記は必要です。
今回の記事では、相続した不動産を売却する一連の流れをご紹介し、その際なぜ相続登記が必要なのかを解説します。
相続した不動産の売却に際し、押さえておくべき注意点もあわせてご紹介しますので、三重県全域、とくに四日市エリアでの不動産売却をご検討中の方は、ぜひご参考にしてください。

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相続した不動産を売却する際の一連の流れ

相続した不動産を売却する際の一連の流れ

まずは、相続した不動産を売却する一連の流れを把握しておきましょう。

STEP①死亡届を7日以内に提出

不動産を所有していた被相続人が亡くなり、相続が発生した場合、まずは市区町村役場に死亡届を提出する必要があります。
死亡届は、被相続人が亡くなってから7日以内の提出が義務づけられているため注意しましょう。

STEP②遺言書の有無を確認

続いて被相続人が遺言書を残していないかを確認します。
遺言書の有無により、あとの手続きが変わってくるので、自宅はもちろん公正役場に公正証書遺言が残されていないかもチェックしましょう。
公正証書遺言の有無は、校正役場にある「遺言検索システム」で調べられます。

STEP③戸籍謄本の収集

相続の権利を有している方を確定するために、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を集めます。
相続人となる方すべての戸籍謄本も必要です。

STEP④不動産会社に査定を依頼

相続人を確定するのと並行して、相続した不動産の査定を依頼しましょう。
不動産の価値によっては、相続を放棄したいと申し出る方がいる可能性があるためです。
不動産の査定は、物件の築年数や構造などの情報から査定価格を出す机上査定と、実際に物件の状態や周辺環境を見てから判断する訪問査定があります。
売却を前提にしているのであれば、正確な査定額を出してもらえる訪問査定を受けましょう。
なお、棲まいのたんぽぽ不動産では、三重県全域、とくに四日市エリアにある不動産売却の査定に応じておりますので、お気軽にお問い合わせください。

STEP⑤遺産分割協議の開催と遺産分割協議書の作成

不動産の査定額が出て、相続人が確定したら、遺産分割協議をおこないます。
遺産分割協議とは、複数の相続人がいる場合に、誰が、どの財産を、どの割合で相続するかを決める会議のことです。
遺言書があるケースでは、基本的にはその内容に従います。
しかし遺産分割協議で相続人全員の合意を得られた場合には、変更しても問題ありません。
不動産を売却するのであれば、この段階で相続人全員の合意が必要です。
遺産分割協議で取り決めた内容は、遺産分割協議書に記し、相続人全員の署名押印をおこないます。

STEP⑥不動産会社と売買契約を締結

相続人全員の合意を得られたら、不動産会社と媒介契約を結んで売却を依頼します。
媒介契約締結後、不動産会社はさまざまな売却活動をおこない、買主を探します。
物件に興味を持つ方が現れたら、実際に物件を見に来る内覧が実施されるので対応しましょう。

STEP⑦買主と売買契約を締結

買主が決まったら、売買契約を結んで手付金を受け取ります。
売買契約後は、買主のローンの手続きや審査が終わるのを待ちます。

STEP⑧決済・引き渡し

決済日には、司法書士が所有権の移転登記をおこない、残金を受け取って物件の鍵を引き渡します。

STEP⑨遺産分割協議書の内容に沿って現金を分配

受け取った売却代金は、遺産分割協議書の内容に従って、相続人間で分配します。

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相続した不動産の売却に際して必要な相続登記とは

相続した不動産の売却に際して必要な相続登記とは

相続不動産の売却に際しては、被相続人から相続人への相続登記が必要です。
ここでは相続登記とは何なのか、なぜ売却に際して必要なのかを解説します。

相続登記の概要

被相続人が亡くなった時点で、不動産の所有権は自動的に相続人に移りますが、登記簿上の名前が勝手に書き換わるわけではありません。
そのため法務局で、不動産の登記簿上の名義を被相続人から相続人に変更する必要があります。
その手続きを相続登記と呼びます。

相続不動産の売却で相続登記が必要な理由

相続不動産の売却で相続登記が必要な理由は、不動産は登記簿上の所有者でなければ売却できないと定められているためです。
相続登記をしなければ、不動産の登記簿上の所有者は被相続人のままなので、売主はその不動産が自分が相続した不動産であると証明できません。
買主側としては、本当に売主が所有者であるかわからない不動産を購入するのはリスクが高くなります。
そのため相続した不動産をそのまま売却する場合でも、一度相続登記して所有者を明確にする必要があるのです。

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相続した不動産を売却する際の注意点

相続した不動産を売却する際の注意点

相続した不動産を売却する際の注意点は、2つあります。
順番に解説します。

相続登記は代表者の名義でおこなう

相続した不動産を売却するために相続登記する際には、代表者を決めてその方の名義にするのがおすすめです。
相続した不動産は、相続人全員が共有している状態であるため、全員の名前で相続登記することも可能です。
しかし、全員の共有名義としてしまうと、売却の手続きが煩雑になるため、できるだけ避けるのが無難です。
たとえば、買主と売買契約を結ぶときには、不動産の所有者全員の署名と押印が必要とされています。
そのため相続人が複数いる場合には、契約書を順番に郵送しあう必要があり、時間がかかってしまいます。
さらに決済・引き渡し時には、所有者全員が立ち合わなければなりません。
相続人が複数いればスケジュールの調整が必要ですし、遠方にいる方は交通費もかかります。
そのような手間や時間、そしてコストを省くためには、売却を前提とした相続登記では、代表者を決めて名義を寄せるほうが良いのです。

売却最低価格を話し合って決めておく

相続した不動産を売却するときには、遺産分割協議の際に、最低売却価格を決めておくことも大切です。
不動産の売却に際しては、買主側から値引き交渉をされるのが一般的です。
その都度相続人同士で話し合っていては、時間がかかってしまいます。
場合によっては、その間に買主が別の不動産に興味を持ち、そちらに流れてしまうかもしれません。
そのような事態を避けるためにも、あらかじめ「〇千万円までは、代表者が決断して良い」と決めておきましょう。
そうすれば、買主から値下げの相談をされたときでも、時間をかけずに即断できます。
買主との交渉をスムーズに進められるので、早期売却にもつながります。

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まとめ

相続が発生した不動産の売却に際しては、遺産分割協議を開き遺産分割協議書を作成する、相続登記をおこなうなど、さまざまな手続きが必要です。
相続した不動産を利用することなく、そのまま売却する場合でも、相続登記をしなければ売却に進めない点には注意しましょう。
相続登記に際しては、代表者の名義で登記すると、売却の手続きがスムーズです。
なお、わたくしども「棲まいのたんぽぽ不動産」では、三重県全域、とくに四日市エリアにある不動産売却のご相談に応じております。
相続不動産の査定や売却のサポートもいたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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