空き家売却で確定申告は必要?無視するとどうなるのかと計算方法も解説

空き家売却で確定申告は必要?無視するとどうなるのかと計算方法も解説

誰も住んでいない物件を売ったとき、税金はどうなるのか気になっている方は多いでしょう。
原則として誰かが住んでいるかどうかは関係なく、所有権のある不動産で売却益が発生したら、納税義務があるので翌年に税務署宛の申告が必要です。
こちらの記事では、空き家売却では確定申告が必要かについてお伝えしたうえで、怠るとどうなるのかと計算方法を解説します。

\お気軽にご相談ください!/

空き家売却では確定申告が必要かについて

空き家に限らずすべての不動産で売却による利益が発生した場合は、譲渡所得税がかかるので、確定申告が必要です。
ここで注意するべき点として、譲渡所得税は、売主と買主の間で取引された代金が基準になるわけではありません。
取引代金から取得費と譲渡費を差し引いてプラスになった場合、そのプラスの部分に対して課税されるので納税義務が発生します。
つまり、取得費と譲渡費の合計額が取引代金を上回った場合、納税負担が発生しないので税務署への申告が不要です。
特例や減税措置を利用して非課税になった場合は、損失を確定申告すると適用されるので、期日内に申請と申告を済ませましょう。

▼この記事も読まれています
空き家のリフォームやリノベーションのメリットとは?費用もご紹介

\お気軽にご相談ください!/

空き家売却で確定申告を怠るとどうなるについて

空き家の売却で納税義務が発生しているにも関わらず、確定申告の期限を過ぎてしまったら無申告加算税や延滞税のペナルティが課せられるので注意が必要です。
無申告加算税は、申告期限に間に合わなかった場合に納税額に応じて最大20%が加算された金額で請求されます。
延滞税は、納税期限に間に合わなかった場合に未納期間に応じて加算された金額が請求されます。
もしも、申告漏れ・支払い漏れが発覚した場合は、遅れてでも手続きをおこないましょう。
税務調査が入る前に申告や支払いをすれば、ペナルティの軽減措置が適用される場合もあり、無視するよりも負担が軽減されます。

▼この記事も読まれています
空き家の原因とは?家族信託制度のメリットをご紹介

\お気軽にご相談ください!/

空き家を売却した際の譲渡所得税の計算方法について

譲渡所得税の計算式は「取引代金−(取得費+譲渡費)−特別控除額」です。
空き家を取得したときの売買契約書や諸費用の領収書、譲渡するためにかかった諸費用の領収書が残っていれば、譲渡所得のプラス部分を最小限に抑えられます。
プラスになった部分には、不動産の所有期間に応じて異なる税率が課せられます。
所有期間が5年を越える長期譲渡所得の場合は20.32%、所有期間が5年未満の短期譲渡所得の場合は39.63%です。

▼この記事も読まれています
空き家バンクとは?利用して売却するメリットと流れを解説

まとめ

空き家の売買取引で売却益が発生した場合は、譲渡所得税が課税されるので確定申告をしなければなりません。
期日内に申告や納税を済ませなければ、無申告加算税や延滞税などのペナルティが課せられます。
なお、取得費や譲渡費を細かく計上すると譲渡所得が減るので、納税負担を軽減できます。
四日市市で不動産売却をお考えなら地域密着の棲まいのたんぽぽ不動産にお任せください。
弊社のホームページより不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。

棲まいのたんぽぽ不動産の写真

棲まいのたんぽぽ不動産

四日市市に根ざした地域密着型のサービスを大切にしています。
不動産は単なる資産ではなく、お客様の人生に寄り添うもの。
だからこそ、親身な対応と誠実なご提案を心がけています。

■強み
・地域密着
・経験豊富なスタッフ
・迅速丁寧な対応

■事業
・不動産売却(仲介 / 買取)


ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

059-330-4008

営業時間
10:00~18:00
定休日
水曜日

関連記事

売却に関するお役立ち情報

諸経費に関するお役立ち情報

相続に関するお役立ち情報

税金・確定申告に関するお役立ち情報

売却査定

お問い合わせ