空き家の相続放棄とは?管理責任や手放す方法についても解説

空き家の相続放棄とは?管理責任や手放す方法についても解説

これから空き家を相続する方のなかには、空き家に管理責任があることをご存じない方も多いのではないでしょうか。
もし、管理するのが難しい場合などには、相続放棄を検討するのも選択肢の一つです。
そこで今回は、空き家の相続放棄とはどのようなものかにくわえて、管理責任や手放す方法も解説します。

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相続放棄とは

相続は必ずしもおこなわなければいけないわけではありません。
そのため、空き家を相続する際に、相続放棄を検討する方もいるでしょう。
相続放棄とは、遺産の権利を放棄する手続きを指します。
遺産には資産だけでなく負債も含まれていますが、資産だけを相続して負債のみの放棄はできません。
なので、空き家のみの放棄も認められないのでじっくりと検討してからおこないましょう。
また、相続放棄には期限があります。
放棄したい場合には、相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申し立てをおこないます。
もし、期限が過ぎてしまうと認められない場合があるので、放棄を検討するのであれば早めにおこなうようにしましょう。

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空き家の相続放棄後の管理責任について

相続放棄したからといって、すべての責任がなくなるわけではないので注意しなければいけません。
令和3年の民法改正により、放棄後の管理義務のルールが変わり、相続放棄した空き家を「現に占有している」場合は、管理責任が生じるので注意しましょう。
具体的には、「相続を放棄したものは新たな相続人が相続財産の管理を始めるまで自己の財産と同一の注意を持って管理継続をしなければならない」と定められました。
ただし、今までは自分が把握できていなかった財産に関しても責任がありましたが、相続の際に占有していない場合には管理義務を負わなくても良いと軽減されています。

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相続放棄をしないで空き家を手放す方法とは

相続財産に空き家が含まれている場合、相続放棄以外にも売却や交渉・寄付などの方法も検討しましょう。
もし、売却によって手放す場合、その空き家が好条件のエリアにあったり状態が良かったりすると売却益も期待できます。
ただ、良い条件でない場合には、隣家などに買取の交渉をしてみるのも良いでしょう。
それでも売却が難しい場合には寄付するのもひとつの方法です。
寄付の場合、売却の手間が省けるだけでなく社会貢献にもつながります。
ただし、寄付先が個人や法人の場合には贈与税などが発生する可能性があるので注意が必要です。

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まとめ

相続放棄とは、遺産の権利を放棄する手続きのことで、負債のみの放棄はおこなえないこと、期限があることに注意してください。
また、民法の改正によって、管理責任が無くならない場合がある点にも注意が必要です。
そして、放棄以外にも手放す方法があるので、売却や交渉・寄付などでも可能なのでどれが最適なのかをしっかりと検討して決めなければいけません。
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