相続による不動産売却で支払う税金の種類とは?節税対策もご紹介!

相続による不動産売却で支払う税金の種類とは?節税対策もご紹介!

相続による不動産売却をおこなった際は、何種類か支払う税金があります。
税金の計算は難しいイメージを持たれる方も多いと思いますが、概要や控除についても知っていればいざというときに安心です。
今回は、相続による不動産売却にかかる税金の種類や控除についても解説します。

\お気軽にご相談ください!/

相続での不動産売却にかかる税金の種類とは?

相続した不動産を売却した際にかかる税金の種類をご紹介します。

印紙税

不動産売買契約書に貼る印紙代が印紙税となり、売買価格に応じて印紙税も異なります。
たとえば、1,000万円を超え5,000万円以下の売買価格ならば、2万円分の印紙が必要となります。

登録免許税

不動産を相続した方は、不動産名義を変更する相続登記をおこないます。
相続登記にかかる登録免許税は、土地と建物それぞれの不動産価格に0.4%の税率がかかります。

譲渡所得税(所得税・住民税・復興特別所得税)

譲渡所得税とは、売却によって生じた売却益に対して課税される税金で、売却益が0円以下の場合は課税されません。
譲渡所得税は売却した年の1月1日の時点での所有期間により税率が異なります。
1月1日の時点で所有期間が5年以内なら39.63%、5年超の所有なら20.315%となり、5年を超えて所有しているほうが税率も低くなります。

弊社が選ばれている理由はスタッフにあります|スタッフ一覧

\お気軽にご相談ください!/

相続での不動産売却で知っておきたい税金の対策とは?

相続した不動産を売却した際は、節税対策が可能ないくつかの特例があるので知っておきましょう。

取得費加算の特例

先ほどご紹介した譲渡所得税の売却益に関わる控除の特例で、取得費を加算することで譲渡所得を軽減させることができる特例です。
取得費加算の特例を利用する場合は、一定期間内に不動産売却をすることや、相続税が課税されている方が対象といった適用条件があります。

居住用不動産を売却した際の3,000万円特別控除

マイホームを売却した際に、売却益が3,000万円まで控除される特例です。
3,000万円特別控除を相続不動産の売却で利用する場合は、相続人が被相続人と売却する家に同居していたことなどが条件となります。

相続した空き家を売却した場合の特別控除

相続した空き家を売却した際に、譲渡所得が3,000万円まで控除される特例です。
相続開始までに被相続人が1人で住んでいたこと、昭和56年3月31日までに建築されたものであることなど、いくつかの適用要件があります。
取得費加算の特例との併用はできないことに注意しましょう。

弊社が選ばれている理由はスタッフにあります|スタッフ一覧

まとめ

今回は、相続での不動産売却にかかる税金の種類について解説しました。
相続した不動産を売却する際は、印紙税や登録免許税などいくつかの税金の種類を支払うことになります。
利用できる控除の特例を知り、上手に節税対策をおこないましょう。
私たち「棲まいのたんぽぽ不動産」は四日市市、菰野町、朝日町、楠町を中心に、三重県の北勢地域で不動産売却のサポートをしております。
弊社のホームページより不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。

ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

059-330-4008

営業時間
10:00~18:00
定休日
水曜日

関連記事

売却に関するお役立ち情報

諸経費に関するお役立ち情報

相続に関するお役立ち情報

税金・確定申告に関するお役立ち情報

売却査定

お問い合わせ