不動産売却でかかる所得税と税金!確定申告は必要?

不動産売却でかかる所得税と税金!確定申告は必要?

相続した場合や、買い替えなどで不動産売却を検討している方にとって、売却にかかる税金などの費用が不安な方も多いのではないでしょうか?
不動産売却をおこなうと、売却で得た利益に税金がかかることになります。
また、不動産売却は利益を得るだけではなく、売却にかかる費用を支払う必要もあります。
ここでは、そんな不動産売却にかかる費用と税金の種類、また確定申告についてご説明いたします。

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相続した不動産売却にかかる所得税とは?

相続した不動産も、一般的な不動産売却と同じように譲渡所得税と呼ばれる税金を納める必要があります。
譲渡所得税は、不動産売却などで得た利益に対してかかる税金です。
所得税、復興所得税、住民税からできており、保有年数が5年以上かどうかで税率が変わります。
譲渡所得は次の計算式で求めることができます。
収入金額-取得費-譲渡費用=譲渡所得
この計算式に5年以内の保有期間だと合計税率39.63%を掛けて出た金額が納める譲渡所得税です。
また、20.315%を掛けると、保有期間5年以上の譲渡所得税となります。
譲渡所得税の他にも、次のような税金を納める必要があります。

  • 印紙税
  • 登録免除税

印紙税は媒介契約を交わしたときに貼る印紙代、登録免許税は抵当権が付いたままの場合に抵当権を抹消する、抵当権抹消登記の費用のことです。

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不動産売却にかかる所得税と確定申告の関係とは?

不動産売却で得た利益は、主な給与収入以外の所得となり個人での確定申告が必要となります。
確定申告をおこなうことで、特例や控除を受けることができます。
利益が出なかった場合の確定申告は不要ですが、適用される特例によって還付されるのでおこなったほうが良いでしょう。
確定申告をおこなった場合に適用される控除や特例は次のとおりです。

  • 取得費加算の特例
  • 3000万円特別控除

10年超所有軽減税率の特例
取得加算の特例は、不動産を相続した場合に適用される特例です。
相続してから3年10か月以内に不動産売却をおこなうと、相続税の一部を取得税として換算することができ、譲渡所得税の費用を抑えることができます。
3000万円特別控除は、不動産売却をおこなう場合に譲渡所得から最大3000万円が控除されるものです。
最後に10年超所有軽減税率は、その不動産を10年以上保有していた場合、譲渡取得にかかる税率をおさえることができる制度です。
この制度は3000万円特別控除と一緒に使用することができ6000万円を区切りに税率が異なります。

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まとめ

不動産売却で利益ができた場合、確定申告が必要です。
確定申告をおこなうことで特例や控除を利用できるようになり、譲渡所得税を納めることに繋がります。
また、売却以外にもかかる費用の知識があるだけで、売却後に損をすることもなくなります。
私たち「棲まいのたんぽぽ不動産」は四日市市、菰野町、朝日町、楠町を中心に、三重県の北勢地域で不動産売却のサポートをしております。
弊社のホームページより不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。

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