離婚しても子どもに不動産を相続できる?トラブルについてもご紹介

離婚しても子どもに不動産を相続できる?トラブルについてもご紹介

離婚をした際に、気になるのが相続権です。
とくに、子どもがいらっしゃる家庭では子どもに相続できるか気になる方が多くいます。
今回は、離婚後の相続権やトラブルを回避する方法についてご紹介します。

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離婚後の子ども相続権はどうなる?

離婚をした際、元夫・元妻との間にできた子どもには相続する権利があります。
そのため、不動産や資産は子どもに相続することが可能です。
他にも、離婚後の相続権では以下のことが認められています。

親権がなくても相続は可能

離婚をした際は、親権がない親の財産も相続できます。
そのため不動産の名義で親権がない相手でも、相続は可能です。

代襲相続も可能

代襲相続とは、祖父母の不動産や財産を相続することです。
離婚後の子どもも、世代をこえた相続は可能です。
離婚後も、これらの権利はあるので子どもには相続可能であることを伝えておくことが大切でしょう。

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離婚した際、連れ子の子どもでも不動産は相続可能?

離婚した際、再婚する場合は相手の連れ子がいることもあるかと思います。
連れ子がいる場合、連れ子に相続権はありません。
そのため、自分が亡くなった場合には、相手の連れ子に相続権はないので注意してください。

連れ子に相続権を与えたい場合は養子に

再婚した場合の連れ子に、相続権を与えたい場合は、養子縁組するようにしましょう。
養子縁組をしておけば、相続権が認められます。
養子縁組には手続きが必要なため、計画的に進めておくことが大切です。

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離婚した際に子どもが不動産トラブルを避ける方法とは?

離婚した際には、トラブルを避けるために遺産の相続は明確にしておくことが大切です。
そのため、以下の方法を試してみてください。

生前贈与する

亡くなった場合のトラブルを避ける場合は、生前贈与するのがおすすめです。
自分が相続したい子どもに対して、生前から分けて相続しておくと贈与税もかかりづらくなります。
ただし、年間110万円をこえると、贈与税が発生するので注意してください。
不動産を売却して、現金にして相続をすすめておきましょう。

公正証書遺言をつくる

どの子どもに相続したいかはっきりしている場合は、公正証書遺言を作ると良いでしょう。
公正証書遺言は、法的な根拠が認められた遺言です。
そのため、本人がなくなっても遺言書どおりに遺産が相続されます。
自分のメモ書きや言葉だと、遺言書としての効力も弱くなってしまうので、注意してください。
三重県全域で、トラブルを避けて売却したいときは、弊社でサポートしますので、お気軽にご相談ください。

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まとめ

離婚後に子どもに相続するには、不安が大きいかと思います。
トラブルを避けるには、早めの対処が肝心なので、ぜひご相談ください。
私たち「棲まいのたんぽぽ不動産」は四日市市、菰野町、朝日町、楠町を中心に、三重県の北勢地域で不動産売却のサポートをしております。
弊社のホームページより不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。

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