空き家を売りたい方必見!更地にするか現状で売るかを比較してご紹介

空き家を売りたい方必見!更地にするか現状で売るかを比較してご紹介

不動産は活用しなければただただお金がかかる荷物になりかねません。
住む気がないのに相続した物件などは、毎年固定資産税もかかるのでなるべく早く手放したいと考える方も多いでしょう。
今回は、そんな空き家を売りたい方向けに売却する方法と費用についてご紹介します。

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空き家を売りたい方向け!現状のまま売却するメリットとデメリット

そもそも空き家とは1年以上住民がいない物件のことをいいます。
自分はマイホームを持っているのに親の家を相続した、などで放置している方が所有していることが多いです。
一般的に建物を壊して新築のマイホームを建てたい、という方が空き家を購入するケースが多く、解体費用などは買主が負担することになるので売主側は解体の手間と費用をかけずに売却できるというメリットがあります。
また、更地にすると固定資産税と都市計画税が3~6倍に上がってしまうので、建物を残しておいた方が節税面でもメリットがあります。
しかし、その分価格設定を相場よりも安くするのが一般的です。
現状で売りたい場合は「古家付き土地」として販売しましょう。

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空き家を売りたい方向け!更地にして売却するメリットとデメリット

建物を壊して更地にしてから売却する場合、買主側が解体のことを考えなくて済むのでより売りやすくなります。
また、その土地の地盤や土壌調査がしやすいなど、買主側のメリットは多いです。
一方売主側からすると、解体費用を負担しなければいけないため高額な費用がかかってしまいます。
さらに、更地にすると固定資産税が6倍、都市計画税が3倍に跳ね上がるので、早く売らないと高額な税金を納め続けなくてはいけなくなってしまいます。

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空き家を売りたい方向け!売却にかかる費用

一般的に土地の上に住宅が建っている場合は、「住宅用地の特例」によって通常の固定資産税の課税標準額が1/6になります。
しかし、空き家を解体して更地にしてしまうと上記の特例が受けられなくなり、固定資産税が6倍になってしまうのです。
同様に、都市計画税に関しても特例によって1/3に減額されていますが、更地にすると特例が受けられなくなり3倍に上昇します。
ちなみに、こういった特例は場合によっては住宅が建っている場合でも外されてしまう場合があるのです。
たとえば現状のまま放置していると倒壊や衛生上有害になる恐れがあったり、景観を著しく損なっていたりする場合などが当てはまります。
こういった場合は「特定空家」に指定されてしまい、「住宅用地の特例」が受けられなくなります。

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まとめ

今回は空き家を現状のまま売る場合と更地にして売る場合、また売却にかかる費用についてご紹介しました。
私たち「ハウスドゥ四日市別名」は四日市市、菰野町、朝日町、楠町を中心に、三重県の北勢地域で不動産売却のサポートをしております。
弊社のホームページより不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。

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