売却にともなう家の解体費用の負担が大きい!補助金は活用できる?

売却にともなう家の解体費用の負担が大きい!補助金は活用できる?

この記事のハイライト
●各自治体の定める条件を満たせば、売却にともなう家の解体工事において補助金がもらえる可能性がある
●売却にともなう家の解体工事において補助金が支給されるのは、空き家のケースが多い
●売却にともなう家の解体費用については、自治体に確認しながら手続きするのがおすすめ

家の築年数が古い場合、解体工事をおこない、更地にしてから売却したほうが希望条件で売れやすいケースもあります。
しかし、解体には多額の費用がかかるため、躊躇している方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、売却にともなう家の解体工事の補助金についてご紹介します。
三重県全域、とくに四日市エリアで売却にともなう解体工事を検討中の方は、補助金が受けられる条件や注意点を把握して、ぜひ今後の参考にしてみてください。

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売却にともなう家の解体費用に補助金が適用できる?

売却にともなう家の解体費用に補助金が適用できる?

結論から言うと、条件を満たせば、売却にともなう家の解体費用に補助金が適用できる可能性があります。
解体工事は専門の解体会社に依頼して施工しますが、一般的にどのくらいの費用がかかるのでしょうか。
まずは、解体費用の相場から見ていきましょう。

解体費用はどのくらいかかる?

解体費用は建物の構造や坪数によって異なるため、注意しましょう。
以下では、30坪の一戸建て住宅を例に挙げてみます。

  • 木造…90万円から150万円
  • 軽量鉄骨造…120万円から210万円

また、次のような条件によっても解体費用は上下します。

  • 立地…機材の搬入がスムーズにできるか
  • 施工時期…解体会社が立て込んでいないか
  • 建物の状態…アスベストが含まれていないか、不要な家財が多くないかなど

補助金が支給される目的とは?

昨今、解体費用における補助金の支給は全国で広がっています。
その背景として、空き家の増加が社会問題になっていることが挙げられます。
空き家の増加で考えられるリスクは、下記のとおりです。

  • 放火や犯罪
  • 街の景観の悪化
  • 不法投棄
  • 害獣の住処
  • 倒壊による近隣への被害

このように、地域の治安にも関わることなので、自治体が率先して空き家を減らす努力をしているというわけです。
とくに長期間居住者がいないような家は「特定空家」と認定され、補助金の支給を受けやすいと言えるでしょう。
なお、「特定空家」とは、放置を続けると倒壊のおそれや衛生上のリスクがあり、管理が行き届いていないと判断された家のことを指します。

申請先は国ではなく自治体

解体費用にともなう補助金の支給は国ではなく自治体がおこないます。
全国的な空き家の増加を懸念して、国が立ち上げた「空き家再生等推進事業」の一環ではありますが、基本的には自治体の制度です。
したがって、解体費用の補助金は各自治体で受け取れる金額や条件などが異なることを覚えておいてください。

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売却にともなう家の解体費用で支給される補助金の種類や条件

売却にともなう家の解体費用で支給される補助金の種類や条件

売却にともなう家の解体費用で支給される補助金の種類には、大きく分けて下記の3種類があります。

  • 空き家対策補助金
  • 解体補助金(空き家以外にも対応)
  • 建て替え工事助成金(建て替えによる解体が前提)

今回のように売却のための家の解体の場合は、空き家対策補助金または解体補助金が活用できるでしょう。
それでは、家の解体工事で補助金が支給される一般的な条件についてご紹介します。
空き家である
前の章でご紹介したように、空き家の放置にはさまざまなリスクが懸念されます。
そのため、解体工事の補助金が支給される条件として空き家が指定されるケースが多いでしょう。
倒壊の危険性がある
単純に空き家というだけでなく、倒壊の危険性があることが条件に加わると補助金がもらえる可能性はさらに高まります。
倒壊の危険性については、診断業者が測定する下記の数値でレベルが分かれています。

  •  1.5以上…倒壊しない
  •  1.0以上1.5未満…一応倒壊しない
  •  0.7以上1.0未満…倒壊する可能性がある
  •  0.7未満…倒壊する可能性が高い

築年数が古い
「○○年以上前に建築されたもの」を条件としている自治体もあります。
昭和56年に耐震基準の法改正があったことから、○○部分は昭和50年代後半に設定しているケースも見られます。
税金を滞納していない
補助金を受けるための前提として、税金の支払いについても考慮する必要があります。
建物の基準を満たしているのに税金を滞納していて支給が受けられない場合もあるため、注意しましょう。
これらを踏まえて、四日市市での木造住宅の解体工事にかかる補助金制度についてご紹介します。
四日市市における家の解体工事の補助金は、下記のとおりです。
四日市市旧耐震空き家除去促進補助金
昭和56年5月31日以前の旧耐震構造かつ1年以上居住者のいない空き家を対象とした解体工事において補助金20万円が支給される制度です。
成約した場合は無効ですが、更地にした土地を3年以上空き家・空き地バンクに登録する必要があります。
ほかに、市内に存在する建物、個人が所有する建物、固定資産税の課税標準の特例の適用を受けた土地、市町村税を滞納していないなども支給の条件です。
除去工事費補助
先ほどお伝えした倒壊の危険性を表す評点が0.7未満と診断された住宅の解体工事において工事費の23%以内の額(上限40万円)が支給される制度です。
住戸の戸数が1haあたり10戸以上の区域にある、敷地境界から2m(平屋)、4m(2階建て)以内にある住宅または避難経路沿いにある住宅という条件も設定されています。
いずれの制度の場合も、必要書類をそろえて四日市市役所への申請が必要です。

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売却にともなう家の解体費用における注意点とは?

売却にともなう家の解体費用における注意点とは?

最後に、売却にともなう家の解体費用における注意点についてご紹介します。

注意点①補助金制度は年度ごとに改定される可能性がある

補助金制度は年度ごとに改定される可能性があるため、事前に自治体の窓口で確認しておくと安心です。
受給申請開始日や締切日、条件なども確認しておきましょう。

注意点②補助金は工事完了後に支給される

補助金の支給は工事完了後のため、まずはすべての解体費用を支払う必要があります。
資金は前もって準備し、補助金を加味して解体工事を依頼することのないよう注意しましょう。

注意点③自治体の職員が空き家内に調査に入る可能性がある

補助金の申請後は、現地調査のために自治体の職員が空き家内に立ち入る可能性があります。
そのため、事前に建物内外の掃除をすませておきましょう。

注意点④補助金の申請は工事の開始前におこなう

補助金の申請は解体工事の開始前におこないます。
工事に着手したあとに申請すると、補助金が支給されなくなるため、注意が必要です。

注意点⑤申請手続きは代行を利用しない

補助金の申請は解体工事業者などへの依頼も可能ですが、その場合は手数料がかかり、支給された補助金から差し引かれることもあります。
申請手続きは自治体に相談しながら進めると個人でおこなってもスムーズです。
補助金を全額活用したい場合は、自分で手続きをおこなうと良いでしょう。

注意点⑥補助金の申請や相談は早めにおこなう

申請から自治体による審査が完了するまでには1か月程度かかる場合もあり、解体工事の直前に申請すると施工日に間に合わないかもしれません。
そのため、補助金の申請や相談はスケジュールに余裕をもって早めにおこないましょう。

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まとめ

今回は、売却にともなう家の解体工事の補助金についてご紹介しました。
とくに空き家の解体工事の場合は補助金が支給される可能性もあり、上手に活用すれば売却の際の費用負担を減らしてくれます。
しかし、補助金制度が適用されない物件もあるかもしれません。
そのような場合は、できるだけ高値で売却できるよう販売戦略を練ることが大切です。
棲まいのたんぽぽ不動産では、お客様のご希望に沿った販売手法で地域密着の情報量やさまざまな媒介を活用した宣伝力を武器に売却の成功をサポートいたします。
三重県全域、とくに四日市エリアで不動産売却を検討中の方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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