不動産売却でかかる所得税と控除できるケースとは?

不動産売却でかかる所得税と控除できるケースとは?

この記事では四日市エリアを中心に三重県全域で不動産売却をする方に向けて、不動産売却時にかかる税金についてご紹介する内容になっています。
「所得税がかかるケースとは」「課税される場合の計算方法」についてもわかりやすく書いています。
節税のための控除制度を合わせてご紹介しますので是非参考にしてみてください。

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不動産売却でかかる所得税など税金の種類をご紹介

不動産売却をすると「売ったことで利益になった金額に対して税金がかかる」仕組みになっています。
課税される税金の種類は「所得税」と「住民税」です。
課される税率はその不動産を何年所有していたかで変わりますが、「所有期間が5年」以下(短期)か以上(長期)かで分類していきます。
所有期間が5年以下の短期譲渡の場合
所得税30%+復興特別所得税0.63%+住民税9%=39.63%が売却して利益になった金額に対してかかる税金です。
所有期間が5年以上の長期譲渡の場合
所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%=20.315%が売却して利益になった金額に対してかかる税金です。
そのほか、不動産売却で「印紙税」「登録免許税」「手数料などにかかる消費税」の税金がかかります。

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不動産売却でかかる所得税の控除制度とは

所得税を控除できる方法としてとくに代表的な控除制度は「3,000万円特別控除」です。
名前のとおり、所得税を最大3,000万円控除できるもので、不動産売却所得が3,000万円までであれば所得税は実質0円ということになります。
そのほか、居住用不動産を10年以上所有している場合「長期譲渡所得の軽減税率」と「特定の居住用財産の買換え特例」が利用できます。
長期譲渡所得軽減税率は所得税の税率を軽減するもので、3,000万円特別控除と併用することが可能です。
3,000万円特別控除から控除しきれない部分を長期譲渡所得軽減税率の制度を利用できるのでとてもお得ですよ。
「買ったときより高く売れそう」と思ったら心配になるのは税金だと思いますが、このように控除制度を利用することでお得な不動産売却が可能になります。

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まとめ

不動産売却でかかる税金と種類、控除制度についてご紹介しました。
不動産を所有している期間によって税率が異なったり、利用したい控除制度が適用しない場合もあるので所有期間は事前に確認しておきましょう。
不動産売却でかかる税金を理解して、賢く節税しながらお得なお取引をお手伝いいたします。
私たち「棲まいのたんぽぽ不動産」は四日市市、菰野町、朝日町、楠町を中心に、三重県の北勢地域で不動産売却のサポートをしております。
弊社のホームページより不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。

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