確定申告の要否に影響する?不動産売却でかかる所得税について解説!

不動産売却をしたら所得税や住民税はどうなる?確定申告は必要?

不動産売却をした際は、いくつかの税金を支払うことになります。
確定申告が必要な場合もありますので、事前に税金について確認しておくことが必要です。
今回はそんな不動産売却にかかる税金や、確定申告についても解説します。

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不動産売却後に支払う所得税などの総称、譲渡所得税とその他の税について

不動産売却で売却益が出た場合、その売却益(譲渡所得)に対して譲渡所得税が課税されます。
譲渡所得税とは、所得税、住民税、復興特別所得税の総称です。
確定申告は譲渡所得がある場合に必要となり、譲渡所得がない場合は課税されず、確定申告の必要もありません。
譲渡所得税の計算方法は、下記のとおりです。
譲渡所得税=譲渡所得×税率
譲渡所得税の税率は、不動産の所有期間によって異なります。

  • 短期譲渡所得(所有期間5年以下):39.63%
  • 長期譲渡所得(所有期間5年超):20.315%

上記税率には、復興特別所得税として所得税の2.1%相当が上乗せされています。
譲渡所得税の他にも、印紙税、登録免許税、仲介手数料にかかる消費税が発生します。
印紙税は不動産売却時に売買契約書に印紙を貼り付け、消印をすることで納税したということになります。
登録免許税は不動産売却による登記移転の際に発生する税金です。
ローンが残っている物件の抵当権を抹消するための費用で、不動産1件につき1,000円かかります。
土地と建物は別々の不動産として計算するので、それぞれに1,000円ずつ課税されます。
不動産会社を介して不動産売却をした場合、仲介手数料と、仲介手数料に対する消費税がかかります。

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不動産売却後の譲渡所得税の確定申告

先程もご紹介したとおり、確定申告が必要なのは、不動産売却によって売却益(譲渡所得)がある場合で、売却益が出なかった場合、確定申告は不要です。
譲渡所得の計算方法は下記のとおりです。
譲渡所得=不動産の売却額-(取得費+譲渡費用)
取得費は最初に購入した金額から減価償却費を引いた金額で、譲渡費用は仲介手数料や印紙代などの売却までにかかった費用のことです。
また譲渡所得が出なかった場合でも、マイホームの買い替えの時に使える損益通算や、繰越控除といった特例を使う場合は、確定申告が必要になります。
確定申告をおこなう期間は、不動産売却をした翌年の2月16日から3月15日の間です。
確定申告は税務署から書類を取り寄せて記入する方法と、国税庁のホームページで手続きする方法があります。
記入する書類は確定申告書B、分離課税用の申告書、譲渡所得の内訳書です。
不動産を購入と売却時の売買契約書のコピー、売却をおこなった不動産の登記事項証明書、売却のためにかかった費用の領収書も添付書類として必要になります。
確定申告を自分でおこなうことが難しい場合は、管轄の税務署に相談もしくは税理士に依頼することもできます。

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まとめ

不動産売却によって売却益が出た場合は、所得税や住民税といった譲渡所得税が課税され、確定申告が必要になります。
売却益が無くても税金の特例を使う場合、確定申告をしなければなりません。
事前に税金について確認し、余裕をもって確定申告を進めましょう。
私たち「ハウスドゥ四日市別名」は四日市市、菰野町、朝日町、楠町を中心に、三重県の北勢地域で不動産売却のサポートをしております。
弊社のホームページより不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。

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