不動産売却後に確定申告が必要?必要書類や書類の書き方について

不動産売却後に確定申告が必要?必要書類や書類の書き方について

不動産売却にはさまざまな税金が課されるため、確定申告が必要になるケースがあります。
不動産売却で確定申告が必要になった場合に備え、必要な書類や確定申告の方法を覚えておきましょう。
四日市市をはじめとする三重県全域で不動産売却をサポートしている弊社が、不動産売却における確定申告についてご紹介します。

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不動産売却で必要となる確定申告とは?

確定申告とは、1月1日~12月31日までの1年間に得た所得の合計金額を税務署に申告することです。
申告時期は毎年2月中旬~3月中旬で、現住所を管轄する税務署に申告し、所得に応じた税金を納めます。

不動産売却で確定申告が必要なケース

不動産売却では、売却で得た利益に対して税金が課されます。
売却代金から仲介手数料などの譲渡費用と取得費を差し引いて、売却益がプラスになった場合、確定申告が必要になります。
もしも不動産売却によって利益が出なかった場合、確定申告は不要です。
ただし、その場合も確定申告をすることで、節税できる可能性があります。

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不動産売却で確定申告が必要な場合の書類とは

不動産売却後に確定申告する場合、以下の3種類の書類が必要です。

  • 個人事業主用の確定申告書B様式
  • 分離課税用の申告書
  • 譲渡所得の内訳書

「個人事業主用の確定申告書B様式」と「分離課税用の申告書」は、最寄りの税務署や市役所などで入手できます。
「譲渡所得の内訳書」は、不動産売却後に国税庁より郵送されます。
上記の3つの書類のほかに、添付書類として「登記簿謄本」「不動産を取得したときの資料」「不動産を売却したときの資料」が必要です。
「不動産を取得したときの資料」とは、不動産を購入したときの金額がわかる売買契約書など、不動産を取得した際にかかった経費がわかる書類のことです。
「不動産を売却したときの資料」とは、仲介手数料や不動産売却時の測量費、登記費用など、不動産売却時にかかった費用を証明する書類のことを指します。

確定申告の書類の書き方と申告時の注意点

不動産売却後に確定申告をする場合、「分離課税用の確定申告」と「譲渡所得の内訳書」に、譲渡所得の金額や納税額を記入します。
次に、「個人事業主用の確定申告書B様式」に給与所得や事業所得、納税額を記入しましょう。
確定申告の書類は、納税地の税務署に提出します。
申告期限は、例年2月中旬~3月中旬です。
直接税務署に持参するか、送付することで提出します。
なお、税務署の窓口の開設時間は、平日の8時30分から17時までです。
上記の時間外であっても、「時間外収受箱」に書類を投函することができます。
確定申告をする際は、国税庁の公式サイトや税務署の情報などを確認するようにしましょう。

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まとめ

不動産売却後は新生活の準備などであわただしくなるため、確定申告や納税について忘れてしまうことも考えられます。
不動産売却の準備の1つとして、売却後の確定申告や税金について事前に調べておきましょう。
私たち「棲まいのたんぽぽ不動産」は四日市市、菰野町、朝日町、楠町を中心に、三重県の北勢地域で不動産売却のサポートをしております。
弊社のホームページより不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。

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