不動産売却の住み替えにかかる税金とは?種類や特例についてご紹介

不動産売却の住み替えにかかる税金とは?種類や特例についてご紹介

住んでいる不動産から新しい不動産に住み替えると、税金が発生します。
その際に、特例を利用することで不動産売却にかかる税金を軽減できるため、とてもお得です。
今回は、住み替えにかかる税金と使える特例についてご紹介します。

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不動産売却の住み替えでかかる税金の種類とは?

住み替えでは、不動産売却と購入の2つのタイミングで税金がかかります。
それぞれの場合で分けて解説します。

売却時にかかる税金

売却時には、譲渡所得と呼ばれる税金が発生します。
これは、売却するときに出た利益にかかる税金です。
そのため、後にご紹介する特例制度を使うことで、かかる費用を軽減できます。

購入時にかかる税金

購入時には4つの税金が発生します。

  • 消費税
  • 不動産取得税
  • 登録免許税
  • 印紙税

これらは、取引の段階によって払うタイミングが変わります。
ご自身の不動産売却でどれくらい費用がかかるか、住み替える前に確認しておきましょう。

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住み替えで使える特例・控除をご紹介

不動産売却で住み替える際には、特例や控除を使いましょう。
以下の4つの特例・控除が使用できます。

買い替えの特例

不動産売却で出た利益に対して、課税を先送りできます。
非課税になるわけでなく、将来売却した際に払うことになるので注意が必要です。

軽減税率の特例

不動産売却する家の所有期間が10年をこえている場合に使えます。
20.315%の税率を14.21%まで下げられる便利な特例です。

住宅ローン控除

住宅ローンを利用することで、10年間は所得税から還付される控除です。
利用条件を満たし、住宅ローンを利用している方であれば使える制度です。

3,000万円特別控除

現在の住んでいる住居を売却する場合に、利益が3,000万円まで控除される制度です。
売却が3,000万円までの場合は、非課税になるため節税が期待できます。
これらの特例・控除は併用可能な控除も存在します。
たとえば、3,000万円特別控除と軽減税率の特例は併用可能なため、2つ申請可能です。
状況によって、使える控除が変わるのでご自身の状況を確認しておきましょう。

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まとめ

マイホームの住み替えでは、さまざまな税金が発生します。
三重県で、相続や住み替えをご検討されている方はぜひ弊社にご相談ください。
私たち「棲まいのたんぽぽ不動産」は四日市市、菰野町、朝日町、楠町を中心に、三重県の北勢地域で不動産売却のサポートをしております。
弊社のホームページより不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。

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