遺産分割協議はしっかりと!相続した不動産を売却するときの流れを解説!

遺産分割協議はしっかりと!相続した不動産を売却するときの流れを解説!

管理に手間がかかることや、税金の支払いのことを考えて、相続した不動産を売却したいとき、さまざまな手続きをおこなう必要があります。
また遺言書がなかったら遺産分割協議が必要になるので、さらに手続きが増えるとなると不安ですよね。
今回は、相続した不動産を売却するときの流れ・注意点・遺産分割協議について解説します。

\お気軽にご相談ください!/

相続した不動産を売却するときの流れ

相続した不動産の売却の流れは、まず死亡したことを知ってから7日以内に死亡届を提出する必要があります。
また、遺言書があるかどうかを確認しておきましょう。
遺言書がない場合は、相続全員人で遺産をどう分割して相続するのかを決める遺産分割協議をおこないます。
遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成しますが、これは次におこなう相続登記で必要になります。
相続登記とは、相続する不動産に登記されている名義を亡くなった方から相続する方に変更する手続きで、相続登記をしないと売却できません。
そして、ようやく売却活動ができるようになります。

弊社が選ばれている理由はスタッフにあります|スタッフ一覧

\お気軽にご相談ください!/

相続した不動産の売却で必要になる遺産分割協議とは?

遺産分割協議とは、先述のとおり相続した財産を相続人がどう分割するのかを話し合って決めるものです。
これをしないと相続登記ができないことにより、売却ができません。
遺産分割協議の手順は、まず相続人の確定と相続財産の確定をおこない、相続の対象となる人は誰なのか・相続する財産は何かをはっきりさせます。
また必須ではありませんが、相続されるすべての財産目録を作成しておけば、話し合いもスムーズにいくでしょう。
そして話し合いがまとまり、全員の同意を得たうえで相続登記で必要な遺産分割協議書を作成して完了になります。
遺産分割の方法としてはいくつかありますが、売却する際は換価分割がよく使われています。
これは不動産を売却して、その売却代金を相続人が持っている割合で分割する方法で、細かい金額で分割できるので公平性があるのがメリットです。

弊社が選ばれている理由はスタッフにあります|スタッフ一覧

\お気軽にご相談ください!/

相続した不動産を売却するときの注意点とは?

まず遺産分割協議での注意点は、話し合う前に相続人をはっきりさせておく必要があることです。
もしあとで相続人が新たに見つかったら、これまでの話し合いは無効になってしまうからです。
また相続財産は、借金などのマイナスとなる財産も相続しないといけません。
たとえば、住宅ローンが残っていた場合は相続人が引き継がなければなりません。
次に売却するときの注意点としては、売却の手続きでかかってくる税金も相続人が負担しなければなりません。
売却で利益が出た場合には、相続人が確定申告をおこないます。

弊社が選ばれている理由はスタッフにあります|スタッフ一覧

まとめ

事前に相続人や相続財産を調べておけば、実際相続する際に慌てることもありません。
手続きに関して分からないことがありましたら、まずは専門家に相談するのが良いでしょう。
私たち「棲まいのたんぽぽ不動産」は四日市市、菰野町、朝日町、楠町を中心に、三重県の北勢地域で不動産売却のサポートをしております。
弊社のホームページより不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。

ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

059-330-4008

営業時間
10:00~18:00
定休日
水曜日

関連記事

売却に関するお役立ち情報

諸経費に関するお役立ち情報

相続に関するお役立ち情報

税金・確定申告に関するお役立ち情報

売却査定

お問い合わせ