相続しても固定資産税がかからない土地について解説

相続しても固定資産税がかからない土地について解説

土地は、固定資産税がかかると言われていますが、なかにはかからない土地もあります。
土地を相続するにあたって、固定資産税が発生しなければ維持費削減に繋がるでしょう。
しかし、その土地はどのように活用できるのでしょうか?
ここでは、相続しても固定資産税がかからない土地についての相続税の申告や活用方法を解説します。

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相続で固定資産税がかからない土地とは?

土地を相続すると原則として固定資産税がかかりますが、一部固定資産税がかからない土地が存在します。
土地の課税評価額が免税点である30万円を下回る場合です。
課税評価額とは、土地や建物を取得したり、所有し続ける場合にかかる税金を決める基準となる価格のことです。
免税点とは、固定資産税が免除される金額を指します。
ただし、所有する不動産が同じ市区町村に複数ある場合は、課税評価額が合算されます。
ひとつずつでは固定資産税がかからない土地でも、課税が発生する場合がありますので注意しましょう。
また、墓地や保安林・固有林など地方税法で指定されている土地は、固定資産税がかからない土地となります。

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固定資産税がかからない土地は相続税が発生するの?

固定資産税がかからない土地は、評価額が0円ではないため基本的に相続税が発生します。
土地を相続する場合は相続税と登録免許税の2種類の税金が発生します。
そもそも相続税とは、死亡した人の財産を相続により取得した場合に、その相続財産にかけられる税金です。
相続税評価額は、土地の所在地によって評価方法が変わってきます。
登録免許税とは、登記してもらうのに要する費用を言います。
固定資産税評価額に0.4%を乗じることで算出可能です。
固定資産税がかからない土地を相続する場合の注意点として、相続税と固定資産税は別ものであり、相続税は課税対象となるため税務署へ申告する必要があります。

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相続で固定資産税がかからない土地の活用方法とは?

土地の活用方法はいろいろありますが、固定資産税がかからない土地の場合、太陽光発電システムを設置することや売却することが挙げられます。
太陽光発電システムを設置する場合は集客が必要なく、システムの定期的なメンテナンスのみで済みます。
また売却して現金化するのもおすすめです。
ほかにも土地が不要な場合は相続放棄する方法もあります。
ただし土地のみの相続放棄はできないため注意しましょう。

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まとめ

固定資産税がかからない土地を相続した場合でも、相続税が発生します。
相続税と登録免許税の2種類の税金が課税されるため、注意しましょう。
また、土地の活用方法として太陽光発電システムを置く方法が挙げられます。
売却して現金化したい場合は、不動産会社に相談してみてはいかがでしょうか。
私たち「棲まいのたんぽぽ不動産」は、四日市エリアを中心に三重県全域で不動産売却のサポートをしております。
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