不動産売却でかかる費用について解説!相場や計算方法もご紹介!

不動産売却でかかる費用について解説!相場や計算方法もご紹介!

不動産売却の際は、さまざまな種類の費用や税金を支払わなければなりません。
どのような費用がかかるのか、事前に確認することが大切です。
今回は不動産売却で必要となる費用について解説しますので、売却を検討されている方は、ぜひ参考になさってください。

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不動産を売却にかかる費用~種類~

不動産売却にかかる費用の種類は、次のような諸費用と税金になります。

  • 仲介手数料
  • 抵当権抹消費用(登録免許税、司法書士報酬)
  • 印紙税(売買契約書に貼る印紙代)
  • その他の費用(解体費用、測量費用、ハウスクリーニング費用など)
  • 譲渡所得税(売却によって利益がある場合)

その他の費用は、売却する不動産によって異なりますが、隣接地との境界が明確でない場合、測量が必要となります。
測量は土地家屋調査士に依頼し、費用は35万円~45万円程度です。
譲渡所得税は、売却により利益が出た場合に課税される税金です。

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不動産売却にかかる費用~仲介手数料~

仲介手数料は不動産売却の仲介を依頼した不動産会社に、売買契約が成立してから支払う報酬です。
成功報酬のため、売買契約が成立しなかった場合は、支払うことはありません。
仲介手数料には上限が法律で定められており、次のような計算式が使用されます。
200万円以下の部分 売却価格×5%+消費税
200万円~400万円以下の部分 売却価格×4%+消費税
400万円を越える部分 売却価格×3%+消費税
売却価格が400万円を超える場合は、次の簡略化した速算式で計算すこともできます。
(売却価格×3%+6万円)×1.1(消費税10%)
ほとんどの不動産会社が上限額で仲介手数料を請求しますので、仲介手数料上限額の計算方法を、事前にチェックしておきましょう。

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不動産売却にかかる費用~抵当権抹消費用~

住宅ローンが残っている不動産売却の場合、売買の成立後、決算と同時に抵当権抹消の手続きがおこなわれます。
その際に不動産1件につき、1,000円の登録免許税がかかります。
土地と建物は別々に計算するので、中古戸建の売却なら土地と建物それぞれに1,000円がかかり、合計2,000円の登録免許税を支払います。
抵当権抹消の手続きは個人でおこなうこともできますが、一般的に司法書士へ抵当権抹消手続きの依頼をします。
司法書士に支払う抵当権抹消費用の相場は、2万円~3万円程度になります。

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まとめ

今回は不動産売却にかかる費用の種類や仲介手数料の計算方法、抵当権抹消費用などについて、相場も含めて解説しました。
不動産売却の際に慌てることのないよう、発生する費用について、事前に確認しておきましょう。
私たち「ハウスドゥ四日市別名」は四日市市、菰野町、朝日町、楠町を中心に、三重県の北勢地域で不動産売却のサポートをしております。
弊社のホームページより不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。

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