不動産売却における契約不適合責任の概要や瑕疵担保責任との違いとは?

不動産売却における契約不適合責任の概要や瑕疵担保責任との違いとは?

不動産売却における契約不適合責任は、2020年4月に新しく定められた制度ですが、従来の瑕疵担保責任に比べて売主の責任が重くなったことをご存じでしょうか?
そこで今回は、四日市市、菰野町、朝日町、楠町周辺で不動産売却を検討中の方に向けて、契約不適合責任の概要や瑕疵担保責任との違いを解説します。

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契約不適合責任とは?不動産売却におけるトラブル防止の基礎知識

契約不適合責任とは、売買契約において引き渡した目的物の種類・品質・数量が契約内容と異なる場合に、売主が買主に対して負う責任です。
買主は売主に、履行の追完(補修や代替物などの引き渡し)・代金の減額・契約解除・損害賠償を請求できます。
また不動産売却において売主が契約不適合責任を問われるのは、売却した土地や建物に不具合があった場合などです。

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不動産売却における契約不適合責任と瑕疵担保責任の違いとは?

2020年4月に契約不適合責任が定められるまでは、瑕疵担保責任がその役割を担っていました。
瑕疵担保責任は「引き渡した目的物に隠れた瑕疵(欠陥)があった場合」に、買主が売主に対して責任を問えるとしています。
つまり買主が事前に瑕疵を知っていた場合は、売主に責任を問えません。
一方、契約不適合責任は「契約の内容に合致しない場合」に、買主が売主に対して責任を問えるとしています。
したがって買主に事前に伝えていた欠陥であっても、契約書に記載がなければ責任を問われるということです。

契約不適合責任における注意点

自分が売主になるときに注意すべき点をみていきましょう。
事前にインスペクションを実施
インスペクションとは、建物の屋根や壁などの構造体力上主要な部分と、雨水の侵入を防ぐ部分に、不具合がないか専門家に調査を依頼することです。
費用は5万円程度かかりますが、引き渡し後のトラブル防止のために実施をおすすめします。
売主と買主のコミュニケーションを大切に
トラブルを防止するためにもっとも有効な手段は、売主側から見た建物の欠陥や不具合を、あらかじめ買主にすべて伝えることです。
また口頭で伝えた部分についても、契約書の特約・容認事項の欄に、内容と目的物を明確に記載しましょう。

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まとめ

不動産売却をするときに、あらかじめ契約不適合責任の規定を知っておく大切さがわかりました。
大きなお金が動く不動産売却では、トラブルに発展した場合の負担も重くなりがちです。
インスペクションの実施や、買主とのコミュニケーションを積極的におこない、トラブルのない気持ちの良い取引につなげましょう。
私たち「ハウスドゥ四日市別名」は四日市市、菰野町、朝日町、楠町を中心に、三重県の北勢地域で不動産売却のサポートをしております。
弊社のホームページより不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。

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