不動産売却における「残置物」のトラブルとは?そのまま売る方法もご紹介

不動産売却における「残置物」のトラブルとは?そのまま売る方法もご紹介

相続した不動産の売却を検討する際に、多くの方が残置物の処分に頭を悩ませているようです。
そこで今回は、相続した不動産の売却をご検討中の方に向けて、残置物とは何か、よくあるトラブルや処分方法、残置物を残したままで売る方法をご紹介します。
四日市市周辺エリアの不動産売却をお考えの方、参考にしてみてください。

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不動産売却における残置物とは?よくあるトラブルもご紹介

残置物とは

残置物とは、その不動産に居住していた方が、そのまま残していった私物のことをいいます。
具体的には、家具(机・ソファーなど)、家電(冷蔵庫など)、日用品(衣類・食器類など)、付帯設備(エアコン・照明器具など)など簡単に取り外しができて動かすことができるものです。

残置物の処分は誰がおこなうのか

一般的な不動産売却の取引では、物件内にある残置物は引き渡しまでに売主側で処分することが原則となっています。
ただし、売主側の事情により対処が困難だと判断された場合には、売買契約書に条文を明記したうえ、買主側で処分するケースもあります。

残置物をめぐるトラブルとは

引き渡し後であっても、売買契約において何も取り決めがなされていない場合には、買主側で残っている残置物を勝手に処分することによりトラブルになるケースもあります。
また、売買契約においてエアコンや照明器具などの付帯設備が残っている旨を告知して、取り決めをしておけば残しておくことも可能ですが、引き渡し前にうっかり処分してしまうなどのトラブルも多いので注意が必要です。

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不動産売却における残置物の処分方法とそのままで売る方法

残置物の処分方法

自分で処分をする方法
まず、リサイクルショップやフリマアプリなどを利用して1点1点処理していく方法があります。
価値のあるものが現金化できるというメリットはありますが、手間と時間がかかります。
また、かなりの労力が必要ですが、大型の家具家電や売却のできないものなどは、物件近くの処理センターへ直接搬入することで費用を抑えた処分が可能です。
ただし、リサイクル法により一部持ち込みできない電化製品もあります。
残置物撤去業者に依頼する
時間と手間はかかりませんが費用はかかります。
残置物の個数や大きさ、地域によっても異なりますが数十万円単位の処分費用が一般的です。

そのままの状態で売る方法

先述したように、一般的な不動産売却方法である「仲介」では、残置物がない状態での引き渡しが原則です。
しかし、不動産会社に直接引き取ってもらう「買取」であれば、残置物がそのままの状態で売却が可能です。
処分費用などが差し引かれるため売却価格が低くなることがデメリットとしてあげられますが、時間も手間も費用も抑えられるので効率よく売る方法といえるでしょう。

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まとめ

相続した不動産が遠方でお困りの方などは、不動産買取も検討してみてはいかかでしょうか。
私たち「棲まいのたんぽぽ不動産」は四日市市、菰野町、朝日町、楠町を中心に、三重県の北勢地域で不動産売却のサポートをしております。
弊社のホームページより不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。

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