転勤の際マイホームはどうする?3つの選択肢をご紹介

転勤の際マイホームはどうする?3つの選択肢をご紹介

マイホームを購入したのに転勤が決まってしまったら、心穏やかではいられないですよね。
家族と離れ離れになるのもつらいけど、せっかく手に入れたマイホームを手放すのはもったいないと悩まれる方もいるのではないでしょうか。
この記事では三重県にマイホームをお持ちの方にむけて、マイホームがあるのに転勤になってしまったとき、どのような選択肢があるのかご説明します。

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選択肢①転勤の際にマイホームを売却する

マイホームを売却する際に住宅ローン残高がある場合は抵当権の抹消が必要です。
抵当権を抹消するためにはローン残高を一括返済しないといけません。
もし、ローン残高より高くマイホームが売却できれば、転居費用に充てたり貯金をするなど選択肢が広がりますよね。
また、売却するとマイホームが手から離れるので、維持管理の必要がなくなったり、転勤期間が変更になっても柔軟に対応できます。 
しかし、マイホームを売却するときにも仲介手数料や印紙代などの諸費用がかかります。
また、転勤後に戻ってきた場合は改めて部屋探しをしないといけません。
マイホームを売却する場合は、仕事の状況や資金計画を考慮して検討しましょう。

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選択肢②転勤の際にマイホームを賃貸に出す

転勤の際にマイホームを賃貸に出す場合、転勤の期限が決まっているときは定期借家契約という賃貸借契約を締結します。
定期借家契約とは、契約終了時に必ず退去しないといけない契約です。
一方、契約更新ができる賃貸借契約を普通借家契約といいますが、普通借家契約を締結してしまうと転勤終了時にマイホームが返ってこない可能性がでてきます。
一時的にマイホームを賃貸するときは、定期借家契約を締結することが肝心です。
なお、転勤時にマイホームを賃貸に出すことで家賃収入が得られたり、人が住んでいることで家の劣化を防げるなどのメリットもあります。

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選択肢③転勤の際に単身赴任をする

転勤の際に単身赴任をする場合、まず会社の住宅補助の有無を確認しましょう。
なぜなら、住宅補助の有無によってはマイホームの住宅ローンと単身赴任先の家賃の両方を支払わないといけなくなり、経済的負担が増えるからです。
単身赴任を選択することで、学校や仕事が変わるなど家族に負担をかけることもなく、マイホームの維持管理に悩むこともありません。
ただ、家族が離れ離れになるため精神的に合わない方もいます。
単身赴任をする際は、家族でよく話し合って決めることが大切です。

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まとめ

マイホームがあるのに転勤が決まったときの3つの選択肢についてご説明しました。
転勤は家族にとっても大きな出来事です。
転勤の話しがきたときに、家族みんなが納得し快適な生活ができる選択肢を選ぶための参考になれば幸いです。
私たち「棲まいのたんぽぽ不動産」は四日市市、菰野町、朝日町、楠町を中心に、三重県の北勢地域で不動産売却のサポートをしております。
弊社のホームページより不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。

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