不動産の親族間売買とは?通常の不動産売買との違いや注意点を解説!

不動産の親族間売買とは?通常の不動産売買との違いや注意点を解説!

不動産を親族間売買をすれば税金対策にもなり、お得にできるとお考えの方も多いですが、実際にはさまざまな点に注意が必要です。
この記事では不動産の親族間売買について解説しています。
三重県北勢地域で不動産の親族間売買をお考えの方は、トラブルにならないよう注意点を理解しておきましょう。

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不動産の親族間売買とは?

そもそも不動産の親族間売買とは、親族間でも贈与や相続ではなく金銭が発生する不動産取引のことを指します。
民法における親族と税務署が考える親族の範囲は異なり、税務署が親族間売買で確認したい点はみなし贈与が発生していないかという点です。
そのため税務署が考える不動産の親族間売買とは、相続が発生する範囲でおこなわれる不動産取引と考えてください。
親族間売買はいつでも可能という点がメリットですが、相続より高い税金が発生する恐れがあるというデメリットもあります。

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親族間と通常の不動産売買の違いとは?

親族間売買と通常の不動産売買の違いは、売却価格が低いとみなし贈与が発生する恐れがあるという点です。
みなし贈与とは、本来の不動産取引価格より著しく低い価格で売却すると贈与税逃れと判断され、本来の不動産の相場価格と売却額の差額分をみなし贈与として贈与税を支払う必要があります。
その他の違いとして、親族間売買では税金の控除や特例が使えない点や金融機関による住宅ローンの審査が厳しい点が挙げられます。
また親族間売買では、不動産会社を通すことも少なく仲介手数料を払わずに済みますが、みなし贈与といったトラブルに発展する可能性が高いので、親族間売買であっても不動産会社に仲介を依頼するべきでしょう。

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不動産の親族間売買であっても適正価格で

不動産の親族間売買でみなし贈与を発生させないためには、適正価格で取引することが重要です。
不動産の適正価格を判断するには、不動産鑑定士に鑑定を依頼すると良いでしょう。
不動産鑑定士とは、不動産の適正価格を決定する国家資格を持った方で信頼性の高い方法です。
とはいえ、不動産鑑定士に依頼するともちろん費用が掛かりますので、費用を掛けたくないなら路線価から適正価格を算出できます。
過去の裁判で「路線価での取引は、著しく低い価格での取引ではない」という判決が下されたこともありますので、路線価で親族間売買をおこなえば、みなし贈与とは判断されにくいでしょう。

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まとめ

不動産の親族間売買は、いつでも可能なため安易に売買しようと考えがちですが、みなし贈与など注意点が多くあります。
不動産会社に相談し、トラブルを未然に防ぐことが重要です。
私たち「棲まいのたんぽぽ不動産」は四日市市、菰野町、朝日町、楠町を中心に、三重県の北勢地域で不動産売却のサポートをしております。
弊社のホームページより不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。

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