不動産売却で確定申告は不要?忘れたリスクや特例も紹介

不動産売却で確定申告は不要?忘れたリスクや特例も紹介

不動産を売却した場合、課税対象の売却益は譲渡所得とみなされ確定申告が必要になります。
不動産売却により損失が発生した場合は確定申告が不要ですが、損益通算や特例があてはまる可能性があるため必ずチェックしましょう。
万が一必要な確定申告を忘れたとなると余計な課税をされるリスクもあるため注意が必要です。

\お気軽にご相談ください!/

不動産売却時の確定申告の不要なケースと確認方法

不動産売却の際に確定申告が必要かどうかは、譲渡所得があるどうかで決まります。
購入時より資産価値が下がり、売却したけど損してしまったという場合は、確定申告は必要ではありません。
計算方法は、まず売却金額から必要経費を差し引いたものが譲渡所得となります。
マイホームを売却した場合は、売却益の3,000万円までは特別控除により税金がかかりません。
譲渡所得から特別控除分を引いた金額が課税譲渡所得とされ、ここに税率をかけ納税額が算出されます。
納税があるか確認をし必要な際は、必ず税務署で確定申告しましょう。

弊社が選ばれている理由はスタッフにあります|スタッフ一覧

\お気軽にご相談ください!/

不動産売却後の確定申告を不要との勘違いや忘れたらどうなる

確定申告を忘れた場合、納税の期限を超過してしまうリスクが高まります。
不動産売却のような大きな金額の際は税務署の調査が入ることが多くなるため必ず忘れないようにしましょう。
確定申告をしていないことが発覚すると、納税期限にかかる延滞税だけでなく、無申告加算税も支払う必要があります。
延滞税は納税期限から2か月は約7%、2か月以降は14%となり、無申告加算税は税額50万までの部分は15%、それ以上は20%の税率加算となり大きなペナルティといえるでしょう。
さらに、事業者の場合は確定申告をしないことで決算書の作成ができず、銀行から融資を断られる可能性が高くなるため注意が必要です。

弊社が選ばれている理由はスタッフにあります|スタッフ一覧

\お気軽にご相談ください!/

不動産売却時の確定申告が不要でも受けられる特例を確認しよう

不動産売却時の確定申告では、さまざまな特例が受けられます。
ひとつは、譲渡所得に対して、マイホームなら30,00万円の特別控除です。
また、譲渡所得から3,000万差し引いた課税譲渡所得にかかる税率では、不動産の保有期間が、5年以上かそれ未満かでそれぞれ軽減税率が受けられます。
5年以下の場合は所得税30%・住民税9%、5年超えの場合は所得税15%・住民税5%となり、長期保有の方が優遇されることがわかります。
さらに、不動産売却時に譲渡損失となった場合は、その他の所得と損益通算して所得税や住民税の負担を軽くできます。

弊社が選ばれている理由はスタッフにあります|スタッフ一覧

まとめ

不動産売却時は確定申告をした方が良いということがわかりました。
特例や軽減税率が適用されることから、少しでも良い状態で売却し譲渡所得を得ましょう。
売却を検討している方は、良い条件で売却できるようアドバイスをくれる不動産会社に相談することをおすすめします。
私たち「棲まいのたんぽぽ不動産」は、四日市エリアを中心に三重県全域で不動産売却のサポートをしております。
弊社のホームページより不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。

ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

059-330-4008

営業時間
10:00~18:00
定休日
水曜日

関連記事

売却に関するお役立ち情報

諸経費に関するお役立ち情報

相続に関するお役立ち情報

税金・確定申告に関するお役立ち情報

売却査定

お問い合わせ