リースバックで契約する売買・賃貸借契約書とは?特約についてもご紹介

リースバックで契約する売買・賃貸借契約書とは?特約についてもご紹介

自分の持ち家を、リースバックする方法が日本でも浸透してきました。
リースバックは、2つの契約書で成り立っています。
そのため、契約の際にそれらの内容を確認しておくことが大切です。
今回は2つの契約書の内容について解説していきます。

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リースバックの売買契約書とは?

売買契約書とは、不動産の所有権をリースバック業者に引き渡す契約です。
一般的には、以下の内容が記載されています。

  • 売買金額
  • 決済日
  • 手付金および残代金の額
  • 賃貸借契約についての特約

このなかでも特に決済日や日程については確認しておくと良いでしょう。
リースバックでも買い手は大きな金額を用意しなければいけません。
そのため、決済日や日程を確認してお金を用意し、見通しを立てておくことが大切です。

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リースバックの賃貸借契約書とは?

リースバックで契約するもう1つの契約は賃貸借契約です。
賃貸借契約には2つの種類が存在します。
ここでは、それぞれの種類についてご紹介します。

普通借家契約

普通借家契約とは、半永久的に契約を持続できます。
そのため、契約期間が過ぎても居住者が住みたい意向を示せば、契約内容が更新されていきます。
実際のリースバックでは、こちらの契約だと売主に戻すことが大変です。
そのため、次に紹介する定期借家契約で契約する方が多くなっています。

定期借家契約

先ほどの契約と違い、契約内容の期限が決まっている契約方法です。
そのため、一定の期間が過ぎると強制的に契約が終了します。
正当な事由を証明しなくても契約が切れるため、リースバックだと貸す見通しが立ちやすくなっています。
また、こちらの方法でも双方の合意の下では、再び契約を更新することが可能です。
手間はかかりますが、一定の期間で貸し出したい方にはおすすめの契約方法です。

記載内容

賃貸借契約書には、以下のことが記載されています。

  • 機関・賃料・敷金
  • 賃料の支払い期限
  • 途中解約について
  • 原状回復について

期間については、確認することで自分がいつまで住めるか理解できます。
事前の情報と相違がないかを確認しておくと良いでしょう。

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リースバックの契約書に記載されている特約とは?

リースバックには特約が記載されていることがあります。
特に以下の特約は記載があるかを確認しておくと良いでしょう。

買い戻し

この特約があれば、自由に売主が買い戻すことが可能です。
そのため、現金化をしたい場合などはこの特約があるかどうかを確認することが大切です。

中途解約

定期借家契約の場合、原則では中途解約ができません。
しかし、特約に記載がある場合は規定どおりにすれば中途解約も可能です。

禁止事項

禁止事項は、ペットやリフォームなどさまざまな禁止事項があります。
自分が思っていた生活ができない可能性もあるため、記載内容については借主と確認することが大切です。

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まとめ

リースバックの記載内容を確認することで、意志のずれを防げます。
そのほかにもリースバックで気になることがありましたらぜひ弊社にお問い合わせください。
私たち「棲まいのたんぽぽ不動産」は、四日市エリアを中心に三重県全域で不動産売却のサポートをしております。
弊社のホームページより不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。

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