成年後見制度とは?成年後見人による不動産売却方法をご紹介!

成年後見制度とは?成年後見人による不動産売却方法をご紹介!

親などの成年後見人になった場合、不動産売却ができるのかご心配な方もおられるのではないでしょうか。
成年後見人でも不動産売却は可能ですが、不動産が居住用か非居住用かによって手続き方法が変わります。
そこで今回は、成年後見制度とはなにか、成年後見申立ての手続き方法と必要書類、成年後見人による不動産売却方法までご紹介します。

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成年後見制度とは?

成年後見制度は、精神的な障害や知的障害、認知症などで判断能力が低下した方の財産管理や生活をサポートする制度です。
その成年後見制度には「任意後見制度」と「法定後見制度」の2種類があります。
任意後見制度は、判断能力があるうちに本人が将来に備えて任意後見人を選び、公的証書で契約を結ぶことで成立します。
任意後見人になるために資格などは不要なため、本人の意思で親族や弁護士などの専門家を選ぶのが一般的です。
一方で法定後見制度は、本人が認知症などで判断能力が低下してしまった場合に、家庭裁判所が適任者を選びます。
法定後見制度には、本人の判断能力によって後見・補佐・補助の3種類があり、後見にはあらゆる法律行為について本人の代理権が与えられます。
また、保佐人には法律行為の一部が与えられますが、補助人は本人の意思を尊重しながらサポートをするものです。

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成年後見申立ての手続きと必要書類

成年後見人を選ぶ「成年後見人の申立て」は、本人・配偶者・4親等内の親族・市町村長によって、家庭裁判所に「成年後見開始審判申立」をおこなうことで可能です。
ただし、家庭裁判所が候補者を不適格だと判断すると別の人が任命される可能性もありますが、申請の取り下げはできないので注意しましょう。
申立てに必要な書類は、申立書、申立事情説明書、戸籍謄本(本人・後見人)、住民票(本人・後見人)、後見登記がされていない証明書、本人の診断書、財産目録、親族関係図、財産や収支の裏付け資料などです。
家庭裁判所によって違う場合もあるため、事前に確認をするようにしてください。

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成年後見人による不動産売却の方法

成年後見人が不動産を売却する手続きの方法は、居住用か非居住用かによって変わります。
居住用の不動産売却の場合は、本人の居住環境保護のため、申立書を提出し家庭裁判所の許可を得なければなりません。
非居住用の不動産売却の場合は家庭裁判所の許可は不要ですが、売却せざるを得ない正当な理由は必要となります。

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まとめ

以上、成年後見制度とはなにか、成年後見人による不動産売却方法をご紹介しました。
将来に備えて後見人制度の利用を検討している場合は、申立ての手続きや必要書類があるので確認しておきましょう。
また不動産売却は、居住用か非居住用かによって手続き方法が変わる点も注意してください。
私たち「棲まいのたんぽぽ不動産」は、四日市エリアを中心に三重県全域で不動産売却のサポートをしております。
弊社のホームページより不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。

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