リースバックした後の買戻しの仕組みと価格基準などをご紹介

リースバックした後の買戻しの仕組みと価格基準などをご紹介

リースバックは老後などまとまった生活資金を必要とされる方に人気があり、利用を検討される方は年々増加傾向にあります。
リースバックは自宅を手放すイメージをお持ちの方が多いようですが、事前に定められた条件をクリアすれば買戻しも可能です。
今回はリースバックした後の買戻しの仕組みと、その際の価格基準や注意点などをご紹介いたします。

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リースバックした後の買戻しの仕組みとは?

不動産売買と賃貸借契約を結び、自宅を売却してまとまったお金を手に入れ、家賃を払い続けることで自宅に住み続けられ、買戻しもできる仕組みがリースバックです。
最近では買戻しが特約になっているものも増えているようですが、元々はセールス・アンド・リース・バックといい、売却・賃貸・買戻しを組み合わせた金融商品でした。
もし買戻しを希望される場合は、不動産売買契約と賃貸借契約に加えて、再売買の予約契約を締結する必要があります。
買戻し可能な期間については契約内容によりますが、民法580条で買戻しの期間は10年以内と定められています。

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リースバックした後の買戻しの価格基準とは?

リースバックをおこなった後の買戻し価格の基準は、リースバック契約時の売却価格より1割から3割高い価格になるのが一般的です。
リースバックの売却価格自体が市場価格よりも1割から3割安く設定されていますので、売却価格より1割から3割ほど高い買戻し価格は市場価格と近くなります。
リースバックした後の買戻し価格については、リースバックの契約時にあらかじめ決めておくこともできます。
一時的な資金不足が理由でリースバックを利用し、後日買戻しを予定している場合は、契約の際に買戻し条件をきちんと確認することが重要です。

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リースバックした後の買戻しでの注意点とは?

リースバック後の買戻しをする際の注意点として、まず、リースバックの契約書に買戻しに関する内容が記載されているかどうか、買戻しの具体的な条件を確認しましょう。
賃貸借契約には普通借家契約と定期借家契約がありますが、後から買戻しをしたいなら普通借家契約を締結することをおすすめします。
普通借家契約は借主の意思で更新ができ、定期借家契約よりも借主の権利が守られています。
条件によっては、家賃を滞納した場合に買戻しの権利が失われることがありため、賃貸借契約の期間中に家賃を滞納しないことも、注意点のひとつです。

まとめ

リースバックは自宅を売却してまとまったお金を手に入れ、家賃を払い続けることで自宅に住み続けられる仕組みで、条件を満たせば買戻しもでき、近年人気が高まっています。
買戻しをするつもりでリースバックを利用する場合は、契約時に買戻しの条件を確認しておくことが重要です。
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