不動産売却時の告知書とは?誰が何に注意して書くのかもご紹介

不動産売却時の告知書とは?誰が何に注意して書くのかもご紹介

不動産売却をおこなう際には、告知書の作成が必要になります。
それでは、そもそも告知書とは何のために用意するように求められるもので、誰がどのように記入するものなのでしょうか。
告知書を記入するときの注意点にも触れながら、告知書について簡潔にご紹介します。

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不動産売却時で必要な告知書とは

不動産売却で用意する必要がある告知書(物件状況報告書)とは、売買契約を締結する際に買主に渡す書類のひとつです。
売却する不動産に瑕疵がある場合、その内容はすべて告知書に記載して買主に伝えます。
告知書を用意することで、不動産売却後に契約不適合責任を問われるといったトラブルを回避できるため、告知書は不動産売却において重要な書類です。
たとえば雨漏りやシロアリによる被害、給水管や排水管の故障など、あらゆる瑕疵を告知書に記載します。

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不動産売却時の告知書は誰が記入する?

不動産売却時の告知書を記入するのは原則として売主自身で、媒介契約を交わしている不動産会社に任せるものではありません。
告知書は売主が署名・捺印することで効力を発揮するため、記入責任は売主にあります。
記入方法については不動産会社からのアドバイスを受けられる場合もあるため、不明点がある場合は時間に余裕を持って確認しておきましょう。

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不動産売却時の告知書を記入する際の注意点

告知書を記入する際の注意点としては、先述したとおり原則として売主みずからが記載しなければならないことです。
不動産会社の担当者に任せると、瑕疵の情報を告知書へ正確に記入できず、トラブルの原因になることが多いため注意しましょう。
告知書が最終的に必要となるタイミングは売買契約締結時ですが、告知書は販売開始前までに作成することをおすすめします。
早めに告知書を用意することで、買主は内覧時などにも告知書を参考にしながら購入を検討できるため、売却が有利になる場合もあるのです。
また、土地や建物に発生している瑕疵については、対応状況も告知書に記載しておきましょう。
何らかの不具合が生じていたとしても、きちんと対応していることが買主に伝われば安心感につながり、売却がスムーズに進む可能性があります。

まとめ

不動産売却時の告知書とは、物件の瑕疵を買主に伝えるために用意する書類です。
告知書は売主自身が記入することが基本で、売却後のトラブルを避けるために不動産会社に任せるべきではありません。
売却を有利に進めるために、告知書は販売開始前の段階で準備しておくことをおすすめします。
私たち「棲まいのたんぽぽ不動産」は、四日市エリアを中心に三重県全域で不動産売却のサポートをしております。
弊社のホームページより不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。

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