相続における寄与分とは?認められる要件と特別寄与料を解説

相続における寄与分とは?認められる要件と特別寄与料を解説

将来、相続が発生した際に知っておくと良い制度に寄与分があります。
あまり耳にする機会がないかもしれませんが、亡くなった方に対して特別に貢献していた方が、その貢献分として遺産を多く受け取れる可能性がある制度です。
今回は寄与分とは何か、要件や特別寄与料について解説しますので、ぜひ参考にしてください。

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相続における寄与分とは

寄与分とは、亡くなった方の財産の維持や増加に特別な貢献をした相続人に、貢献した分として他の方よりも多く遺産を分ける制度です。
基本的に遺産は法律で定められている割合にしたがって分けますが、特別な貢献をした方が相続分以上に受け取り、公平性を図るのを狙いとしています。
特別な貢献とは、たとえば、親の家業を無償で手伝ってきた方や自宅で介護をしてきた方などですが、親族であれば当然おこなうような身の回りの世話をしたなどでは認められません。
寄与分であると認められるには、自分自身で主張し相続人全員の合意を得る必要があります。
また満たさなければならない要件もあるので注意しましょう。

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相続における寄与分が認められる要件

要件は主に5つ、原則相続人であり、亡くなった方の財産の維持または増加に貢献した、特別寄与をおこなった、無償で貢献した、一定期間以上貢献した経緯があるなどです。
寄与とみなされる行為は5つの型に分かれており、事業の手伝いをおこなう事業従事型、事業のために資金援助などをおこなう金銭出資型があります。
さらに、介護をおこなう療養看護型、生活するうえで必要な資金などを援助する扶養型、財産の管理をおこなう財産管理型です。
請求に時効はありませんが、遺産分割が決まると原則変更できませんので遺産分割協議が成立するまでにおこないましょう。

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相続における特別寄与料とは

寄与分が認められるのは原則として相続人ですが、そうすると子どもの配偶者が長年介護をおこなっていたケースでは寄与分を主張できません。
このようなケースのために2019年に民法改正され、6親等以内の血族と3親等以内の姻族であれば亡くなった方を無償で療養看護したなど、特別な寄与をした場合、特別寄与料を請求できるようになりました。
ただし、内縁の妻や知人などは対象外ですので注意しましょう。
また、特別寄与料は労務の提供のみ請求可能で、金銭などの出資は認められません。
請求期限が短い期間である点、さらに税金が2割加算される点は注意が必要です。

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まとめ

寄与分とは、亡くなった方の財産の維持や増加に特別な貢献をしていた場合に、貢献した分として他の方よりも多く財産を分ける制度です。
寄与分が認められる要件や行ためがどのようなものか知っておくと役立ちます。
また、6親等以内の血族と3親等以内の姻族であれば請求できる特別寄与料についても確認しておきましょう。
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