相続における代襲相続とは?発生するケースや代襲相続人となる範囲も解説

相続における代襲相続とは?発生するケースや代襲相続人となる範囲も解説

相続について調べる中で、「代襲相続」という言葉を目にする方も少なくないかと思います。
これは特定の状況で発生する相続形態ですが、具体的にどういったものなのかよく分からないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、代襲相続とは何かにくわえて、代襲相続が発生するケースや、代襲相続人となる範囲について解説していきます。

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代襲相続とは?

代襲相続とは、相続人となるべき者が相続開始前に死亡している場合、その者の子ども(孫)が相続人として相続権を受け継ぐ制度です。
これは、相続人が予期せず死亡した場合に、その相続分が失われることを防ぐために設けられています。
具体的には、たとえば本来相続人となるべき親が先に他界してしまっていた場合に、その方の子どもや孫が代わりに相続人となるのです。
基本的には、相続開始前に死亡した子どもが複数いる場合、それぞれの子どもの子どもが代襲相続人となります。
この制度により、相続権が適切に継承され、相続分が公平に分配されることが目的とされています。

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代襲相続が発生するケースについて

先述したように、代襲相続が発生する具体的なケースは、相続人となるべき者が相続開始前に死亡している場合です。
また、相続開始前に相続人が欠格や廃除により相続権を失った場合も代襲相続が発生します。
欠格とは、犯罪行為などにより相続権を剥奪されることを指します。
廃除は、被相続人の意思により相続権を失わせることです。
これらのケースでは、相続人が相続開始前に相続権を失ったため、その子どもが代わりに相続権を受け継ぐことになります。
代襲相続が発生する状況を理解することで、相続手続きにおけるトラブルを未然に防ぐことが可能です。

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代襲相続人となる範囲

原則として、代襲相続人となる範囲は、法定相続人の子どもに限定されます。
さらに、子どもがすでに死亡している場合、そのさらに子ども(被相続人の孫)が代襲相続人となることが一般的です。
また、相続人となるべき者の兄弟姉妹が相続開始前に死亡している場合、その兄弟姉妹の子ども(甥・姪)が代襲相続人となることもあります。
ただし、兄弟姉妹の子どもに対しては、代襲相続は一代限りであり、甥・姪の子どもには代襲相続権が認められません。
このように、代襲相続人となる範囲は法的に定められており、相続手続きにおいて重要な役割を果たしているのです。

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まとめ

代襲相続は、相続人が相続開始前に死亡している場合に、その子どもが相続権を受け継ぐ制度です。
代襲相続が発生するケースとしては、相続人となるべき者が先に死亡しているケースのほか、欠格や廃除により相続権を失ったケースも考えられます。
原則として、代襲相続人となる範囲は、法定相続人の子どもに限定されますが、さらにその子どもが代襲相続人となることもあります。
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