任意売却後の残債が払えないとどうなる?時効や対処法について解説

任意売却後の残債が払えないとどうなる?時効や対処法について解説

任意売却をした後に残債が残るのかを判断するのは、売却額によって異なります。
残債が生じる場合は、引き続き支払いを続けなければいけません。
しかし、さまざまな理由から残りの支払いが重く感じる方もいるでしょう。
本記事では、残債の時効や払えない時の対処法について解説します。

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任意売却後の残債が払えないとどうなるかについて解説

残債の額については、物件の状態など売却額が大きく左右し、任意売却をしても残債がなくならない可能性はあります。
残ったローンよりも売却額が少ない場合は、そのまま支払わなければいけません。
債権者は債務者が月々の返済が滞ったために任意売却をしている理由を把握していることから、一括請求されることは少ないでしょう。
支払いについては、債権者と月々の返済額や返済計画について相談し、再構築する必要があります。
支払先は金融機関か、法務大臣が許可した組織である債権回収会社に変更となります。
払えないとどうなるのか、最終的には個人再生もしくは自己破産になるでしょう。
また、残債の時効は5年〜10年です。
この期間内に支払いきれなかった分については、支払い義務がなくなりますが、ほとんどのケースは時効が成立しません。
理由は、債権者が時効前に給与の差し押さえや、連帯保証人へ請求するからです。
一度裁判上の請求や差し押さえをされると、時効期間が振り出しに戻ってしまいます。
時効による返済を望むのではなく、金融機関と相談して無理のない返済を決めていくと良いでしょう。

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任意売却後に住宅ローンが払えない場合はどうなる?残った残債の対処法を解説

住宅ローンの支払いが厳しくなった場合、おすすめの対処法が2つあります。
まず1つ目は債務整理です。
債務整理には、任意整理や個人再生、自己破産など、さまざまな種類があります。
借金が生活を圧迫し、住宅ローンが支払えない場合は任意整理ではなく、個人再生や自己破産を検討してください。
個人再生とは、裁判所に再生計画の認可決定を受けることで、住宅ローン以外の借金を大幅に減額してもらう方法です。
最大100万円まで大幅減額ができ、3年〜5年で完済を目指す形になります。
一方自己破産は、個人再生のように借金を大幅減額しても支払いが困難な場合は自己破産手続きをします。
自己破産とは、抱えている借金をすべて免責にし、支払い義務をなくす方法です。
借金が無くなることで、取り立てや支払いなどの精神的ストレスから解放されるでしょう。
ただし、信用情報機関に5年〜10年ほど事故情報として掲載されるため、注意が必要です。
2つ目はリースバックです。
リースバックとは、自宅を売却した後、その家に賃貸として住む方法になります。
住んでいる間は残債を支払わなければいけませんが、自宅の所有権を放棄したことで固定資産税などの各種税金がかからないメリットがあります。

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まとめ

任意売却後、さまざまな理由で残債が払えない方はいます。
その場合の対処法として、個人再生や自己破産、リースバックをすることで支払いが軽くなるでしょう。
支払いが厳しくなった方は、不動産会社や弁護士などの専門家へ相談してみてください。
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