相続税における小規模宅地等の特例とは?適用要件や注意点を解説!

相続税における小規模宅地等の特例とは?適用要件や注意点を解説!

不動産を相続される方にとって、相続税は悩みの種ではないでしょうか。
この相続税を考える際に、小規模宅地等の特例を知っておくと、土地にかかる税金を大きく減らせる場合があります。
しかし適用される条件を知らないと、利用できるかどうか判断できません。
こちらの記事では、小規模宅地等の特例とはどういったものなのか、適用要件や注意点などについて解説していきます。

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相続税における小規模宅地等の特例とは何か

小規模宅地等の特例とは、土地の評価を80%下げて土地にかかる税金を大幅に減らせる制度です。
相続税にある各種特例のなかでも、適用される場合が多いため相続した際には利用できるかどうか確認しておきましょう。
この特例がうまれた背景には、税金を支払えずに土地と住居を失ってしまい、生計が建てられなくなるケースを防ぐ意味があります。
大きなメリットとして挙げられるのは、土地そのものの価値は変わらないのに、かかる税金の額を大きく減らせる点です。
最大で80%まで下げられますから、評価額が高い土地ほど恩恵を得られます。

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相続税における、小規模宅地等の特例の適用要件について

こちらの特例が適用されるには、対象となる宅地等を相続した親族が適用要件を満たす必要があります。
この適用要件は配偶者の場合は無条件となっていますが、同居親族や別居親族の場合はいくつかの条件を満たさなくてはいけません。
同居親族ならば相続の発生から相続税の申告期限までに、引き続き二世帯住宅に所有者として居住している必要があります。
別居親族以外の適用要件はさらに厳しい条件が課されます。
被相続人に配偶者や同居相続人がおらず、相続時にその親族が住んでいる家屋を過去に所有していないなど、複数の条件を満たす必要があるため適用されるかどうか判断が難しいです。

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小規模宅地等の特例で気を付けたい注意点

相続税を軽減するためにこちらの特例を受ける際、いくつかの注意点があります。
とくに気を付けたいのが、相続税申告をしてはじめて小規模宅地等の特例を受けられる点です。
また二世帯住宅で暮らしていた場合は、親一人の単独名義か、親子の共有名義となっていれば小規模宅地等の特例を受けられます。
二世帯住宅を建てた後に、転勤などで子ども世帯全員が引っ越していると別居家族とみなされる点も注意が必要です。
遺産分割がなされていない場合はこの特例を受けられないので、こちらも注意しておきましょう。
親族間でトラブルが発生しているなら、遺産分割がなされていないと判断されて特例が受けられず、適用されないまま税金を納付しなくてはいけません。

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まとめ

相続した宅地等の相続税を、少しでも軽減したいと思うなら小規模宅地等の特例が便利です。
ですが、この特例を利用する際には適用要件を把握し、注意点にも気を付ける必要があります。
特例が適用されるかどうかわからないときや、手続きがわからない場合は税理士に相談してみてください。
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