借地権付き建物は相続できる?ポイントや売却についても解説

借地権付き建物は相続できる?ポイントや売却についても解説

「借地権付き建物」って、相続できるの?と疑問に思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
また、「借地権付き建物」は売却できるのかと気になっている方も多いようです。
そこで今回は、借地権付き建物は相続できるのかや、相続する際の注意点、売却できるのかを解説します。

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借地権付き建物は相続できる?

結論として、借地権付き建物は相続することができます。
また、土地の賃貸借契約書の名義変更は不要で、地主の承諾や承諾料の支払いも必要ありません。
ただし、法定相続人以外へ借地権を譲る場合には、地主の承諾と承諾料の支払いが必要です。
承諾料の相場は借地権価格の10%程度が一般的とされていますが、さまざまな事情を考慮して最終的に決定されます。

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借地付き建物を相続する際の注意点

借地権付き建物を相続するときの注意点として、建物の建て替えや改築工事をおこなう場合は、原則地主の承諾が必要になります。
たとえば雨漏りなど、建物の維持・管理に必要となる修繕は増改築には含まれないため地主の承諾は不要ですが、誤解を与えないように事前に通知しておくのが良いでしょう。
相続税について、建物や現預金などの現物財産に相続税がかかるだけでなく、借地権も課税対象となる点も注意が必要です。
また稀なケースではありますが、借地権が登記されている際には、借地権の名義変更をおこなう必要があります。

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借地権付き建物は売却できる?

借地権付き建物は、地主の承諾と承諾料を支払いが必要ですが、売却することも可能です。
承諾料の相場は借地権価格の10%程度が一般的ですが、地域や個別の事情により異なる場合もあります。
また、第三者に売却できるだけでなく、地主に直接買い取ってもらう方法もあり、この場合は承諾料が必要ありません。
ただしどちらの場合も地主が承諾してくれる保証はないため、まずは地主へ相談することが必要です。
もし、地主の承諾を得ずに売買や譲渡をおこなった際は契約違反となり、地主から借地権の明け渡し請求を受けることとなる可能性がありますので、注意しましょう。
自分で地主と直接交渉することが難しい場合は、不動産会社へ依頼して仲介してもらうことも可能です。

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まとめ

借地権付き建物は相続することができ、相続の際は地主の承諾や承諾料も必要ありませんが、法定相続人以外に借地権を譲る場合は承諾と承諾料が必要です。
相続する際の注意点として、増改築には地主の承諾がいること、借地権も相続税の対象になること、借地権が登記されている際には名義変更が必要なこと、をおさえておきましょう。
借地権付き建物は売却や地主へ買い取ってもらうことも可能ですが、どちらの場合もまずは地主へ相談すると良いでしょう。
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