任意売却する際に引っ越し代がもらえるケースとは!競売だともらえない?

任意売却する際に引っ越し代がもらえるケースとは!競売だともらえない?

任意売却により引っ越しをする際、引っ越し代が発生します。
任意売却を検討されている方のなかには、引っ越し代をもらえると耳にした方もいるのではないでしょうか。
そこで本記事では、任意売却や競売において引っ越し代はどうなるのか、もらえるケースは何かについてご紹介します。

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競売の場合では引っ越し代の受け取りが不可能な理由とは?

競売の場合、債権者も買主も引っ越し代を支払う必要がありません。
競売の買主は、転売目的の不動産業者が多く、収益重視になるため引っ越し代の捻出は認められていません。
債権者側は、裁判所に申立てると競売手続きは勝手に進めてくれ、住んでいる方の立ち退きも買主がするため、引っ越し費用を出す必要性がありません。
買主側は競売で落札後、裁判所に引渡命令の申立てができるため、住んでいる方を強制執行での立ち退きが可能です。
裁判所にお願いすれば良いため、引っ越し代を払う必要性はないのです。
ただし、強制執行の手続きには、20~50万円かかります。
そのため、買主によっては金額が安いのであれば、立ち退き料の交渉に応じてくれる可能性があります。
しかし、それでも任意売却と比べ引っ越し代がもらえる可能性は低いです。

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任意売却の際に引っ越し代がもらえるケースについて

競売の場合はもらえない引っ越し代も、任意売却の場合は債権者の善意により、もらえるケースがあります。
引っ越し代を出すと、その分債権者が受け取る金額が減ってしまいます。
しかし、任意売却する方の多くがお金に困っているため、引っ越し代が足りない場合、認めてくれる場合があります。
そのために、引っ越し代の捻出ができない理由の説明が重要です。
買主を見つけられても、引っ越し代がないと明け渡しができません。
そうなると、成立するはずの任意売却も破断してしまいます。
また、不動産をできるだけ高く売る努力も大切です。
債権者は、できるだけ融資した金額を回収したいため、想定金額よりも低い金額での売却になってしまった場合、売却代金から引っ越し代を出すのを渋ります。
逆に想定金額よりも高い金額で売却できれば、余裕があるため、引っ越し代も出してもらえやすくなります。
そのため、売却金額が重要なポイントです。

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まとめ

競売の場合の引っ越し代と任意売却の際の引っ越し代をもらえるケースについてご紹介しました。
競売の場合、債務者も買主も支払う必要がありません。
任意売却の際、善意で引っ越し代をもらえるケースがあります。
少しでも高く売れると余裕が生まれるため、引っ越し代を出してもらえるでしょう。
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