相続登記とは?経費にできる相続登記費用の種類や注意点もご紹介

相続登記とは?経費にできる相続登記費用の種類や注意点もご紹介

不動産を相続したら一般的に相続登記をおこなう必要があります。
この相続登記とはどのようなものなのでしょうか。
また、経費にできる相続登記の種類や経費にする注意点などについてご紹介します。
これから不動産を相続する予定がある方は、ぜひ参考にしてください。

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相続登記とは?相続登記の必要性もご紹介

土地や建物などの不動産には、必ずその所有者がいます。
その不動産所有者がわかるように、法務局にある登記簿に記載されています。
相続登記とは登記簿に記載されている不動産所有者が亡くなった際に、その権利を取得した相続人に名義変更するものです。
相続登記は現時点では義務ではありませんが、2024年4月1日から義務化されます。
義務化される背景には、所有者不明の不動産が多くなり、さまざまな社会問題が起こっているからです。
不動産を取得したら、3年以内に相続登記をしなければなりません。
もし相続登記しないと、10万円以下の過料の罰則があります。
また、相続登記の義務化は2024年からですが、2024年以前の相続登記していない不動産も対象になります。

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経費にできる相続登記費用の種類について

相続登記をする際にかかる費用は、不動産所得や譲渡所得を計算するときの必要経費に算入できます。
相続登記にかかる費用は、登録免許税、書類の取得費用、司法書士費用の3つです。
登録免許税は、相続登記をおこなう際に原則として一定の割合でかかるものです。
また、相続登記を専門家に依頼する場合は、その費用を支払わなければなりません。
この専門家は主に司法書士で、司法書士が相続登記の申請をおこなってくれます。
その他に、固定資産評価証明書を取得するにも費用がかかります。
これらが経費として認められるのは、不動産取得やその利益に直接関係するためです。

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相続登記を必要経費にするときの注意点について

相続登記を必要経費にするときの注意点は、相続税申告と取り扱いが異なる点です。
相続登記費用は、被相続人の債務に該当しないため、相続税を計算する際に債務控除の対象になりません。
不動産所得や譲渡所得で経費にできる場合でも、複数の相続登記をおこなった中で、その一部を売却する場合は、土地と建物の評価を割り振りして算出しなければなりません。

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まとめ

この記事では、相続登記とはなにか、経費にできる相続登記費用の種類や注意点についてご紹介しました。
相続登記は、不動産所有者が亡くなった際に、登記簿にある名義を変更するものです。
現在は相続登記は義務ではありませんが、2024年4月1日から義務化されるため、注意してください。
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