不動産相続のときは数次相続に注意!もしもの際の手続き方法もご紹介

不動産相続のときは数次相続に注意!もしもの際の手続き方法もご紹介

不動産の相続にはさまざまなルールがあり、理解しにくいと思う方もいるでしょう。
とくに、数次相続になる場合は、通常の相続とは違う点があるため注意が必要です。
そこで今回は、不動産を相続する予定の方向けに、数次相続とは何かや注意点、手続き方法をご紹介します。

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数次相続とは?似た用語である代襲相続との違い

相続の手続き途中で相続人の1人が亡くなり、次の相続が起きる状態を数次相続と言います。
数次相続が起きる例は、近しい年齢のご夫婦が順番に亡くなったケースなどです。
また、数次相続では遺産分割協議をせずに放置すると、相続人の対象が増えて相続関係が複雑化してしまい、手続きに問題が出る可能性があります。
一方で、似た用語に代襲相続があり、すでに亡くなっている相続人の代わりに子が相続する状態を指します。
相続人の亡くなったタイミングが被相続人より先であるのが、数次相続との違いです。

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不動産を相続する際の数次相続には注意点が3つある

まず、数次相続では不動産を含む相続権のほかに、相続税申告と納税義務も引き継がれます。
引き継ぎは国税通則法と相続税法で規定されており、忘れずに手続きをしましょう。
次に、相続税の申告期限が、相続人が死亡したのを知った日から10か月以内に延長されます。
通常の相続では被相続人の死亡を知った日から10か月以内に申告します。
ただし、一次相続における申告の期限延長は二次相続で相続人になる人のみ対象で、二次相続で外れている方は対象外です。
最後に、数次相続では一次相続や二次相続の相続権を引き継ぐため、それぞれ個別に相続放棄や相続の承認が可能です。
相続が発生したあと、家庭裁判所に申し立てをすると相続権を放棄できます。

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不動産相続時の数次相続で覚えておきたい手続き方法3ステップ

はじめに、戸籍謄本をもとに一次相続と二次相続すべての相続人を確定させましょう。
相続人が欠けていると、後述の遺産分割協議書が無効になるため、注意が必要です。
続いて、遺産分割協議書を作成しましょう。
遺産分割協議書の作成は必須ではありませんが、不動産における所有権の移転登記や相続税の申告で必要であるため、作成します。
また、遺産分割協議書の作成には1つにまとめる方法と別々にする方法の2種類あり、相続の状況に応じてメリット・デメリットがあります。
最後に、法務局にて相続登記をしましょう。
相続登記は一次相続の相続登記をおこなってから二次相続の相続登記をおこなうのが原則です。
もし、中間の相続人が1人の場合は相続登記をまとめておこなえるため、登記費用の削減や手続きの手間が減ります。

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まとめ

数次相続とは、相続人の1人が相続手続きの途中で亡くなり、次の相続が起きる状態です。
不動産を相続する際の数次相続には相続税申告や納税義務、相続放棄など注意点があります。
また、戸籍謄本や遺産分割協議書などを用いた手続き方法もご紹介しました。
不動産の相続人になる予定の方は、参考にしてみてください。
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