根抵当権とは?根抵当権のついた不動産の相続についてご紹介

根抵当権とは?根抵当権のついた不動産の相続についてご紹介

親や祖父母などが所有していた土地を、これから相続する予定のある方は少なからずいらっしゃるでしょう。
土地を相続した方のなかには、その土地に根抵当権がついている場合もあるでしょう。
今回は、根抵当権とは何か、根抵当権がついた土地をそのまま相続する方法と根抵当権を抹消する方法をご紹介していきます。

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根抵当権とは

根抵当権は、限度額の範囲内であれば、繰り返し借り入れが可能な仕組みで登記費用や手続きなどを省けます。
抵当権との違いは、一度融資を受けた金額を返済してしまえば、抵当権が抹消され再度融資を受ける場合に新しい抵当権をつける必要があります。
抵当権の設定するときは、登記費用がかかり手間もかかりますが、根抵当権であれば登記などが不要で何度も借り入れ可能です。
根抵当権の土地の相続を急ぐ理由は、6か月を過ぎれば元本が確定されるためです。
元本確定は根抵当権を辞める手続きで、相続するのに6か月以上経過すれば元本が確定され根抵当権が抹消されてしまいます。

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根抵当権をそのまま相続する方法

根抵当権つき不動産の相続の流れは、銀行へ連絡し相続する方の決定、不動産の登記と債権の範囲の変更です。
根抵当権の相続登記には銀行などが発行した書類が必要なため、銀行へ連絡して必要書類を準備します。
相続人が2名以上いる場合は、遺産分割協議をおこない、根抵当権の不動産を相続する方を決めます。
そして、根抵当権の不動産の相続には、3種類の登記(所有権移転登記・根抵当権の債務者変更登記・指定債務者の合意の登記)の手続きをしましょう。
また相続後の債務は相続する方が負いますが、ほかの相続人の債務まで負わなくても問題ありません。
そのため、相続する方に債務を引き継ぐ場合は、特定の債権として債権の範囲を決めましょう。

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相続した不動産の根抵当権を抹消する方法

まず、債務が残っている場合です。
不動産を売却し債務を支払い終われば、根抵当権の抹消手続きができます。
売却益で債務を支払い抹消手続きへ進むか、元本確定してから抵当権に変更して相続するかを選びます。
ただ、売却益だけでは債務の完済ができない場合は、相続放棄も検討しましょう。
次に、債務が残っていない場合です。
銀行へ根抵当権の抹消の交渉をして、了承を得られれば抹消手続きが完了します。
相続を現金でおこなう場合も、根抵当権をなくしてから、不動産を売却して相続をおこないます。

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まとめ

今回は、根抵当権とは何か、根抵当権がついた土地をそのまま相続する方法と根抵当権を抹消する方法をご紹介してきました。
根抵当権は、限度額の範囲内であれば繰り返し借り入れが可能な仕組みで、そのまま相続する場合は変更の登記をおこないます。
債務の完済後であれば、銀行と相談して抹消可能です。
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