土地の相続税が払えない際の物納の条件は?物納できる財産などをご紹介

土地の相続税が払えない際の物納の条件は?物納できる財産などをご紹介

相続税の支払いは基本的に現金一括で支払う必要がありますが、それが難しい場合「物納」が認められます。
しかし、すべての財産が対応している訳ではありませんので、注意してください。
本記事では、相続税が支払えない場合の対処方法である物納とは何かや、物納できる財産をご紹介します。
また、物納のメリットとデメリットもあわせてご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

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土地の相続税が払えないときの対処法「物納」とは?

相続税は原則、現金で一括で支払いますが、それが困難な場合は延納による分割払いも可能です。
しかし、延納による分割払いでも納付が困難である場合は、納税者が申請をすることで、相続財産で納付することが認められます。
これを物納といい、納付が困難な金額を限度としています。
物納を認めてもらうには、いくつかの条件を満たす必要があるので事前に確認しておきましょう。
また、物納できる相続財産には優先順位があるため、次でくわしくご紹介します。

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物納できる財産とは?

物納できる財産には優先順位があり、第一、第二、第三順位と順に物納申請がおこなえます。
第一順位にあたる財産は、土地などの不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式などの相続財産です。
第二順位には非上場株式など、第三順位には動産と決まっているため、ご自身の相続財産がそれぞれどの順位にあたるか確認しておきましょう。
しかし、財務局によって管理や処分に向かないと判断された場合は、管理処分不適格財産となり物納申請はおこなえません。
また自由に使いづらい、処分しにく特徴がある物納劣後財産は、ほかに物納に適当な財産がある場合は申請が不可能です。
たとえば、永小作権もしくは耕作権に設定された土地、不当に建設された土地などが物納劣後財産です。

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物納のメリット・デメリットとは?

まずは、物納のメリットですが、譲渡所得税が課税されない点です。
土地などの不動産を売る際は、譲渡所得税が課税されますが、物納にはありません。
また、土地などの不動産の買い手が見つからない場合にも物納はおすすめです。
一方デメリットは、条件がかなり厳しい上に準備に時間がかかる点です。
物納は、条件が厳しく申請が通らないケースもあります。
そのうえ、申請をするための書類の用意や、物納する不動産の整備といった準備に時間がかかります。

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まとめ

相続税の支払いの際は基本的に現金で一括で支払いますが、納めるのが難しい場合は物納が認められるケースがあります。
物納できる財産には優先順位があるため、ご自身の持つ財産がそれぞれどの順位になるか事前に確認をして申請をおこないましょう。
譲渡所得税がかからないメリットがある一方で、条件が厳しく申請が通らない場合がある点や、準備に時間がかかる点がデメリットです。
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