相続時の遺留分侵害額請求とは?遺留分減殺請求との違いや手続き方法を解説

相続時の遺留分侵害額請求とは?遺留分減殺請求との違いや手続き方法を解説

不動産の相続では、トラブルが発生するケースも少なくありません。
場合によっては、遺留分侵害額請求で対応する必要が生じます。
今回は、相続時の遺留分侵害額請求について、遺留分減殺請求との違いや手続き方法を解説します。
不動産を相続する予定のある方は、ぜひ参考にしてください。

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相続時の遺留分侵害額請求とは何か

遺留分侵害額請求とは、相続人が遺留分を侵害された場合に、侵害した方へ精算金を請求する行為です。
遺言や生前贈与の内容が不公平だと、子どもなど遺留分が認められている立場であっても、一切遺産を受け取れない可能性があります。
最低限の遺留分すら侵害されてしまうケースでは、遺留分侵害額請求によって侵害者に対し返還請求が可能です。
なお、遺留分侵害額請求は誰でもできるわけではありません。
請求できる人は、配偶者や子ども、孫、親、祖父母といった法定相続人のみです。
兄弟姉妹や甥姪が法定相続人となる場合には、遺留分は発生しないため、遺留分を侵害されたからといって返還請求はできません。

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相続時の遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求の違い

2019年7月1日より施行された改正民法により、これまでの遺留分減殺請求は遺留分侵害額請求となりました。
改正によって変更されたのは名称だけではなく、内容も変化しています。
たとえば、改正後は金銭請求に統一されました。
従来、侵害分の清算は、不動産や現金といった目的物を分けておこなう場合もありましたが、改正後は清算方法が現金のみに統一されています。
また、相続財産に含む贈与の範囲に関しても、相続人に対してなされた贈与から、相続開始前の10年間分へと変更されています。
ちなみに、適用基準は、2019年6月30日以前に発生した相続に関しては遺留分減殺請求、2019年7月1日以降に発生した相続に関しては遺留分侵害額請求です。

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相続時に遺留分侵害額請求をおこなう方法とは

遺留分侵害額請求をおこなうには、まず相続人間で話し合う必要があります。
弁護士に相談するなどして、客観的な視点から冷静に話し合いを進めるのが大切です。
話し合いがまとまらないのであれば、訴訟を検討します。
請求権の消滅期限が迫っているのであれば、話し合いの途中であっても内容証明郵便を送付しておきましょう。
そして、話し合いでの解決が見込めない際に、裁判所に対して遺留分侵害額の請求調停を申し立てます。
調停をおこなっても話し合いがまとまらなければ、訴訟を提起します。
訴訟では遺留分侵害の事実の証明が必要になるので、前もって書類などの準備を進めておくと良いです。

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まとめ

相続における遺留分侵害額請求とは、不公平な相続によって遺留分が侵害された際に、侵害者に対しておこなえる返還請求です。
民法改正により、遺留分減殺請求とは内容に違いがあるので注意しましょう。
なお、万が一の場合に備えて、手続きの方法もおさえておくと安心です。
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