相続欠格とは?相続廃除との違いについてもご紹介!

相続欠格とは?相続廃除との違いについてもご紹介!

一般的に、親が亡くなった場合はその子どもなどが財産を受け継ぐと思う方も少なくないでしょう。
通常はそのような形で手続きが進められますが、何かしらの問題があった場合、相続権が法律の下で剥奪されることもあります。
今回はその状況を指す「相続欠格」とは何か、相続欠格に該当するとどうなるのか、相続廃除との違いについてご紹介いたします。

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相続欠格とは

相続欠格とは、本来遺産を引き継ぐ権利を持っている方が、その資格を失うことを指します。
つまり、相続権が剥奪されることを言い、秩序を侵害するような問題行為をおこなった方が該当します。
相続欠格は民法で規定されていることです。
そして、相続欠格の事由について民法では主に5つの条件を規定しています。
たとえば、遺産引継ぎに関わる人を死亡させた、あるいは死亡させようとした場合、亡くなった人が殺されたにも関わらず、告発や告訴をしなかった場合などです。

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相続欠格に該当するとどうなる?

もし、前章でご紹介した相続欠格の事由に相当する場合は、原則相続権が剥奪されます。
よって、被相続人の遺産を一切引き受けることができません。
通常、遺言書があれば、その内容に応じて遺産の引継ぎ手続きをおこないます。
しかし、相続欠格に該当すると、たとえ遺言書にその方の名前が記載されていたとしても、遺産を受けることができなくなります。
このように、相続欠格はかなり重大な問題であるため、とくに手続きを踏む必要はなく自動的に相続権が剝奪されるのが一般的です。

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相続欠格と相続廃除との違いとは

ここまでご紹介した相続欠格と混同しやすいものに、「相続廃除」があります。
相続欠格の場合、該当する相続欠格の事由に抵触していれば、被相続人の意思に関係なく相続権が剝奪されます。
一方、相続廃除は被相続人の任意によって相続権を剝奪する、と言う点が大きな違いです。
たとえば、被相続人が「あの方には財産を引き継がせたくない」と思ったときに、この手段をとるケースがあります。
しかし、認められるには一定の条件を満たす必要があり、虐待や著しい非行、重大な侮辱があった場合などが挙げられます。

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まとめ

相続欠格とは相続権を剝奪されることを指し、相続欠格の事由について民法では主に5つの条件を定めています。
そして、相続欠格に該当すると被相続人の遺産を一切引き受けることができず、自動的に相続権が剝奪されるのが一般的です。
相続欠格は被相続人の意思に関係なく相続権が剝奪され、一方相続廃除は被相続人の任意によって相続権を剝奪します。
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