不動産売却で「お尋ね」が届く確率とは?内容や対処法も解説

不動産売却で「お尋ね」が届く確率とは?内容や対処法も解説

不動産の売却をおこなったあとに、「お尋ね」と記載された文書が届くことがあります。
差出人の宛名が「税務署」となっているため「何かしたかな?」と不安になってしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、そもそも「お尋ね」とは何なのかにくわえて、お尋ねの内容や届いた際の対処法について解説していきます。

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「お尋ね」とは?

「お尋ね」とは、不動産売却などでお金が大きく動いた場合に税務署から届く、いわば「確認」のための文書のことです。
原則として、不動産売却で譲渡所得税が発生した場合は、必ず確定申告をおこなわなければなりません。
お尋ねが自宅に届いた場合、「不動産売却をおこなった翌年に確定申告をしていない」可能性が高いです。
税務署は、不動産所有権の移転登記の状況が把握できるため、誰が不動産売却をおこなったかを知っています。
そのうえで、確定申告がなされていない場合に、「適切に税金をおさめたかどうか」の確認の意味をもって「お尋ね」を送るのです。

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「お尋ね」の内容

お尋ねで確認される内容は、主に「不動産の情報」「購入代金等」「譲渡価格」です。
お尋ねは、法的書類や税務調査の類ではありませんので、届いたからといって罰金や罰則は課せられません。
ただし、無回答のまま放置していると、「税金を納めていないのでは?」と疑われ、税務調査が入る可能性があります。
そのためお尋ねが届いた場合は、売却情報がわかる書類を用意し、なるべく早く回答するようにしましょう。

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お尋ねが届いた場合の対処法

先述したように、お尋ねが届いた際はなるべく早く回答する必要がありますが、譲渡所得によって回答内容が変わります。
不動産を売却しても譲渡所得がなかった場合は、基本的に確定申告をする必要がないため、もしお尋ねが届いても内容にしたがって回答すれば問題ありません。
一方で不動産売却をして譲渡所得があった場合にお尋ねが届いたら、確定申告をおこなっていない可能性があるため要注意です。
もし確定申告を「知らなかった」「忘れていた」という場合は、管轄税務署で「期限後申告」をおこなう必要があります。
その際「無申告加算税」や「延滞税」が上乗せされる可能性がありますが、申告期限から1か月以内に期限後申告をおこなった場合などは、免除されることもあります。

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まとめ

「お尋ね」とは、不動産売却などをおこなった際に税務署から届くことがある、「確認」のための書類です。
お尋ねの内容は、主に「不動産の情報」「購入代金等」「譲渡価格」の質問となっています。
譲渡所得がない場合は内容に沿って回答すれば良いですが、譲渡所得があって確定申告をおこなっていない場合は、速やかに管轄税務署で期限後申告をおこないましょう。
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