住宅ローンが返済不可になった場合の対処法は?任意売却についても解説

住宅ローンが返済不可になった場合の対処法は?任意売却についても解説

住宅ローンの返済を続けている方のなかには、さまざまな事情から返済が厳しいと感じている方も多くいらっしゃいます。
しかし、万が一返済できなくなった場合にとれる手段については、ご存じない方がほとんどです。
そこで今回は、住宅ローンが返済不可になった場合の対処法と、競売までの流れ、競売になる前に知っておきたい任意売却について解説します。

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住宅ローンが返済不可になった場合の対処法

住宅ローンを支払えなくなると、最悪の場合、家を手放さなくてはならなくなります。
そのため、返済が難しくなりそうだと感じたら、早めに行動することが大切です。
まず、滞納してしまう前に、住宅ローンを借りている金融機関へ返済期限などの条件変更について相談してみてください。
また、返済ができなくなった理由が療養である場合、団体信用生命保険が適用されるかチェックしてみましょう。
さらに、ほかの住宅ローンへの借り換えも対処法のひとつではありますが、新たに手数料がかかることには注意が必要です。
このほかにも、家計を見直すことも対処法ですので、無駄な出費がないかチェックしてみてください。

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住宅ローンが返済不可になってから競売になるまで

住宅ローンの支払いが困難になっても適切な対処をおこなわないと、マイホームを競売にかけられてしまいます。
実際に競売になるまでにはいくつかの段階がありますので、あらかじめチェックしておきましょう。
まず、3か月以上住宅ローンの返済を滞納したら、金融機関から督促状・催告書が届きます。
これを無視して6か月ほど滞納が続くと、金融機関から保証会社へ残債の一括返済が請求されます。
これにより金融機関は資金を回収できますが、住宅ローン契約者は保証会社への返済義務がなくなったわけではありません。
返済ができないと保証会社は債務者へ競売の申し立てをおこない、執行官の訪問などを経て入札となります。
実際に住宅ローンを滞納し始めてから競売の開始が決まるまでには、7~8か月ほどの期間となるのが一般的です。

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住宅ローンが返済不可となる前に知っておきたい「任意売却」

住宅ローンの返済が困難になった場合、家を売れば良いと考えるかもしれません。
しかし、家の売却は住宅ローンの完済が条件であり、売却で得たお金で住宅ローンを返し切れなければ金融機関は売却に同意しないのが一般的です。
このような場合は、任意売却ができないか金融機関に相談するのがおすすめです。
任意売却とは、融資元である金融機関の了承を得たうえで、売却後も住宅ローンを完済できない家を売却する方法となります。
任意売却を成功させるポイントとしては、何よりも早めの準備が大切です。
競売になる前に任意売却ができれば、競売よりも高い金額での取引が期待できるメリットがあります。

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まとめ

住宅ローンが返済不可となりそうな場合、金融機関へ相談したり家計を見直したりすることが有効な対処法です。
住宅ローンの滞納が始まると、金融機関から督促状などが届き、これを放置したら滞納開始から7~8か月後には競売が決定します。
競売になる前に任意売却ができれば高値での売却も期待できますので、早めに行動してみてください。
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