兄弟のみが相続人に?知っておきたい相続の基礎知識を解説!

兄弟のみが相続人に?知っておきたい相続の基礎知識を解説!

相続の際、残された財産の受け取り手は主に故人の子どもですが、故人の兄弟のみとなるケースもあります。
最終的に誰が財産を受け取るのかは状況次第であり、相続人の決まり方などには注意が欠かせません。
そこで今回は、兄弟のみが相続人に確定するケースにくわえ、財産の取得割合と注意点も解説します。

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兄弟のみが相続人に確定するケース

財産を兄弟のみで分け合う形となるのは、故人に配偶者や父母がいないときです。
故人が結婚しているなら子どもが生まれている可能性があり、このときは配偶者や子どもが財産を受け取るからです。
また、故人の父母が存命なら、兄弟たちよりも優先されます。
そのため、存命の身内がほかにいない状況でないと、兄弟たちに相続権は回ってきません。
ただし、相続放棄した法定相続人がいるときは別です。
相続放棄を選んだ方は相続人から外れるため、次の順位の方が財産を受け取ります。
全員が次々と相続放棄を選ぶと、最終的に兄弟のみが残る場合もありえます。

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兄弟のみが相続人に確定するときの財産の取得割合

財産は相続人同士で分け合うものなので、ほかに該当者がいない場合には、遺産のすべてが兄弟の法定相続分となります。
兄弟が複数人いる場合でも、兄弟間で財産の取得割合に差はありません。
そのため、兄弟が2人なら財産の総額を2等分、3人なら3等分する形で分け合います。
相続人が配偶者と兄弟の場合は、全体の4分の3が配偶者に回され、残りが兄弟たちに充てられます。
なお、財産を特定の方にすべて譲る旨の遺言があった場合も、各相続人は最低限の取り分である「遺留分」が請求可能です。
しかし、兄弟には遺留分がないため、遺言の内容によっては財産を受け取れない場合があります。

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兄弟のみが相続人に確定するときの注意点

遺言書がある場合、財産の取得割合だけでなく、相続人の顔ぶれも変わるおそれがあります。
そのため、相続人になれる人物が兄弟しかいない状況でも、忘れずに遺言書の有無を確認しましょう。
また、代襲相続の制度では、故人の兄弟の子どもまでが対象となっています。
つまりは、故人から見て甥や姪にあたる方までしか、代理での相続ができません。
このほか、相続税は財産を受け取る方の立場によって一部割増されます。
兄弟は、相続税額の2割加算の対象とされており、納税の負担がやや重くなる点にも注意が必要です。

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まとめ

故人に配偶者や父母がいなかったり、存命しているほかの身内の全員が相続放棄を選んだりすると、兄弟のみが財産を受け取る形となりえます。
実際にそうなったときは、財産のすべてを兄弟の人数で等分しますが、故人の配偶者がいる場合は全体の4分の1を分け合います。
注意点は、故人が遺言書を作っていないかを事前に確認することなどです。
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