相続税は自分で申告可能?おすすめできるケースや申告の流れを解説!

相続税は自分で申告可能?おすすめできるケースや申告の流れを解説!

故人から遺産を相続したら、相続の開始があったことを知った日の、翌日から10か月以内に相続税を納めなければなりません。
相続税の申告を自分でやろうと考えているものの、はたしてできるのか不安に感じる方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は「相続税の申告は自分でできるのか」をテーマに、自分で申告したほうが良いケースや手続きの流れを解説します。

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相続税の申告は自分でできる?

基本的に、相続税の申告はご自身でもおこなうことが可能です。
そこまで故人の遺産が多くはなく、相続税の計算が複雑ではないときには、自力でも申告しやすいといえます。
ただし、自分で相続税の申告をする行為には、リスクが伴う点に注意が必要です。
たとえば、相続財産の調査が甘くて申告が漏れていると、過少申告加算税が課される恐れがあります。
また、相続税の申告が必要なケースは、相続財産の合計額が基礎控除額を上回っているときのみです。
相続税額が基礎控除額である「3,000万円+600万円×法定相続人の数」と特別控除を合わせた金額以内である場合、相続税を納める必要はありません。

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相続税の申告を自分でしても問題ないケース

相続税の申告を自分でしても問題ないケースのひとつは、相続人が一人のときです。
相続人が複数いるときとは違い、すべての財産を一人で相続することになるので、納税額の計算が比較的簡単です。
また、相続財産の総額が多くないときも自分で申告をしても良いケースとして挙げられます。
そのほか、相続する財産の中に土地がないときも自力での申告をおすすめできるケースです。

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自分で相続税を申告する流れ

自分で相続税を申告する流れの第一歩は、税務署の窓口や国税庁のホームページから申告書の書式を入手することです。
その後、相続財産評価額を計算して相続人全員で遺産分割協議をおこない、誰がどの財産を受け継ぐのかを決めていきます。
最後に、申告書の内容にしたがって必要事項を記入していき、相続税申告書を作成したら税務署に提出して納税をおこなう流れです。

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まとめ

相続税の申告は自分でおこなうことも可能ですが、申告漏れなどのリスクが伴う点には注意しましょう。
相続税の申告を自分でしても問題ないケースとしては「相続財産の総額が多くない」「相続人が一人」「相続財産に土地がない」などが挙げられます。
相続税の申告を自分でおこなうには、まず申告書を入手したのちに相続財産評価額を計算し、それをもとに遺産分割協議をおこなってから申告書を作成して税務署へ提出する流れで進めます。
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