叔母の財産を相続するのは誰?自分が相続する場合の注意点と確認点を解説

叔母の財産を相続するのは誰?自分が相続する場合の注意点と確認点を解説

叔母が亡くなった場合、自分に相続権がまわってくるのか気になっている方もいるでしょう。
亡くなった方の親族のなかでも優先順位があり、甥・姪でも場合によっては対象者になります。
そこでこちらの記事では、叔母の財産を相続するのは誰なのか、自分が対象者となった場合の注意点と確認点について解説します。

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叔母が亡くなったとき誰が相続人になるのか

叔母に対して法定相続人が誰になるのかを確認しましょう。
親族のなかでも優先順位があり、第一順位は子、第二順位が父母や祖父母などの直系尊属、第三順位に兄弟姉妹です。
亡くなった方に配偶者・子どもがいない場合は、第二順位の直系尊属に移ります。
さらに父母もすでに亡くなっている場合は、第三順位の兄弟姉妹です。
さらに兄弟姉妹も亡くなっている場合、その子どもに順位が移るため、甥姪が対象となる可能性があります。
順位としては高くありませんが、可能性はゼロではないため、親族が亡くなったときには注意が必要です。

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叔母の相続人になった場合の注意点について

注意点として、甥・姪においては遺留分がありません。
そのため、亡くなった方が遺言を残していた場合、財産が受け取れない場合があります。
また、税金の2割加算の対象となるのも注意点です。
配偶者や子どもなどの代襲相続人以外は税額が2割加算されるルールがあります。
姪・甥は対象者になれますが、税額が2割加算の対象です。
また複数の対象者がいる場合は、遺産分割協議に参加しなくてはなりません。
財産を引き受けたくない場合は放棄をするか、遺産分割協議の場でほかの対象者の了承を得る必要があります。

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叔母の相続人になった場合に確認すべきポイントについて

自分が対象者になった場合、まずは遺言書の有無を確認しましょう。
甥・姪には遺留分がないため、遺言書があれば原則として内容に沿った手続きがおこなわれます。
話し合いをしたあとに遺言書が見つかった場合でも、遺言書の内容が優先されるため、遺言書の有無は早めのチェックが必要です。
財産の確認をして、放棄をしたいと思ったら、期限に注意してください。
放棄をするときは、自分が対象者であると知ったときから3か月以内に手続きをしなくてはなりません。
期限を過ぎると放棄できなくなってしまうため、早めに行動しましょう。
亡くなった方の確定申告や、税金の申告の期限も重要です。
確定申告は被相続人が亡くなったのを知ってから4か月以内、税金の申告は10か月以内と決められています。

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まとめ

叔母が亡くなったとき、親族の状態によっては自分に相続権が回ってくる可能性があります。
甥・姪には遺留分がないため、手続きを進める前に遺言書の確認をするのがポイントです。
申告などには期限があるため、相続を知ったら早めに手続きをおこないましょう。
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