借地権割合とは?相続税評価額の計算方法や相続時の調べ方も解説!

借地権割合とは?相続税評価額の計算方法や相続時の調べ方も解説!

建物や土地を相続するとき、遺産のなかに借地権が含まれるケースがあります。
このときは相続税の計算に借地権割合を使わなくてはならず、詳細を知らないと税金への対応が難しくなるため注意が必要です。
そこで今回は、借地権割合とは何か、相続税評価額の計算方法、借地権割合の調べ方を解説します。

\お気軽にご相談ください!/

借地権割合とは

借地権割合とは、土地の更地評価額に対する借地権価額の割合です。
土地が更地だったとして、土地価格の何割までが借地権の価値に相当するのかを示しています。
借地権割合が設定されるのは、相続時に借地権自体が相続財産となり、課税の対象に含まれるからです。
相続時に税金を正しく計算できるよう、国税庁が借地権割合を地域ごとに設定しています。
具体的な割合は30~90%の間で設定され、地価の高い地域ほど高くなるのが一般的です。

▼この記事も読まれています
相続しても固定資産税がかからない土地について解説

\お気軽にご相談ください!/

借地権割合を使った相続税評価額の計算方法とは

相続されたのが普通借地権だったときは「自用地評価額×借地権割合」で相続税評価額を計算できます。
定期借地権だったときは、課税上の弊害がない限り、簡便的な計算方法を使用できます。
計算式は「自用地評価額×{(A÷B)×(C÷D)}」です。
AとBは定期借地権が設定された当時の数値で、Aは借地権者が得る経済的利益の総額、Bは土地の通常取引価格です。
Cには、課税を受ける時期における、契約残存年数に応じた基準年利率による複利年金現価率を使用します。
Dは、定期借地権の設定年数に応じた基準年利率による複利年金現価率です。
次に、一時使用目的の借地権において、地上権に準ずるものは「雑種地の自用地評価額×(法定地上権割合と借地権割合のいずれか低いほう)」で計算します。
地上権に準ずるものでなければ「雑種地の自用地価額×法定地上権割合×0.5」で計算可能です。

▼この記事も読まれています
遺産分割協議はしっかりと!相続した不動産を売却するときの流れを解説!

\お気軽にご相談ください!/

借地権割合の調べ方とは

相続税評価額を計算するには、対象の土地に設定された借地権割合を調べなくてはなりません。
数値の調べ方としては、まず路線価図の確認が挙げられます。
路線価とは、宅地の価値を計算するため、各道路に設定されている土地1㎡あたりの単価です。
路線価を記した路線価図には、借地権割合があわせて載っています。
路線価がない地域は倍率地域となり、国税庁が指定した倍率を使って相続税評価額を計算します。
地域ごとの倍率は倍率表に載っており、借地権割合もあわせて確認可能です。

▼この記事も読まれています
不動産の親族間売買とは?通常の不動産売買との違いや注意点を解説!

まとめ

借地権割合とは、相続税評価額を計算するための指標で、土地価格の何割までが借地権の価値に相当するかを示しています。
計算方法は借地権の種類によって変わり、普通借地権なら「自用地評価額×借地権割合」で計算可能です。
借地権割合の具体的な数値は、路線価を記した路線価図、もしくは規定の倍率が載っている倍率表で確認できます。
四日市市で不動産売却をお考えなら地域密着の棲まいのたんぽぽ不動産にお任せください。
弊社のホームページより不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。


ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

059-330-4008

営業時間
10:00~18:00
定休日
水曜日

関連記事

売却に関するお役立ち情報

諸経費に関するお役立ち情報

相続に関するお役立ち情報

税金・確定申告に関するお役立ち情報

売却査定

お問い合わせ