共有名義の不動産売却で必要な委任状とは?記載する内容などを解説

共有名義の不動産売却で必要な委任状とは?記載する内容などを解説

不動産相続において、複数の相続人がいる場合などに、ほかの相続人との共有名義で不動産を取得することがあります。
共有名義の不動産を売却する場合は、相続人全員の同意が必要となりますが、この場合は代理人を立てることも可能です。
今回は、委任状とはなにか解説したうえで、委任状に記載すべきことや、成年後見制度についてお伝えします。

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委任状とは

委任状とは、代理人が本人に代わって手続きや申請をするときに、申請や手続きが本人の意思によるものであるのを証明するものです。
代表者が他の共有者の委任を受け代理人として売却手続きを行う場合など、共有者のなかから代表者を選任した場合も、委任状が必要なケースにあたります。
仕事が忙しいケースや、入院などの事情により契約時に立ち会えないケースでは、代理人を立てることにより、共有名義の不動産売却に関する手続きを代行してもらえます。

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共有名義の不動産を売却するための委任状に記載すべきこと

委任状の内容に不備があると、指定した代理人による手続きが無効となるため、注意しなければなりません。
委任状には、まず委任者と受任者の名前を記載しましょう。
次に、「不動産売買契約の締結の権限を代理人に委任する」旨を委任状の中に記載して、売却の石が委任者にあることを明記します。
不動産の情報を記載する必要もありますが、誤った情報を記載しないために、登記事項証明書を参考にしながら所在・地番・地目・地積などを記載することがポイントです。

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共有名義人が認知症の場合は成年後見人を立てて不動産売却できる

共有名義人が認知症を患っている場合、たとえ完璧な委任状を用意できたとしても、判断能力なしとみなされ、委任状が無効になります。
そのままの状態では不動産売却を進められませんが、この場合は成年後見人を立てて不動産売却をおこなうことが可能です。
成年後見人とは、判断能力を喪失した人物の代理人として、正式に認められている人物のことです。
ただし、成年後見制度は、あくまでも本人を保護するための制度でしかありません。
親族の判断で本人の財産を勝手に動かせる制度ではないため、不動産売却も家庭裁判所から許可がおりない可能性があります。

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まとめ

委任状とは、代理人が本人の代わりに申請や手続きをするときに必要な書類です。
共有名義の不動産を売却するときは、委任者と受任者の名前や、売買契約を締結する権限を代理人に委任する旨などを委任状に記載します。
共有者が認知症を患っている場合は、成年後見人を立てることにより、不動産売却が可能になる場合があります。
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