事故物件を相続したら固定資産税は?計算方法と減額措置を解説

事故物件を相続したら固定資産税は?計算方法と減額措置を解説

自殺や事件の現場になった物件を相続するのは避けたい、と思う方は多いでしょう。
心理的瑕疵を抱えている物件は、買い手はもちろん借り手も見つかりにくいので、何かしらの対処が必要です。
こちらの記事では、事故物件は固定資産税が免除されるのかお伝えしたうえで、計算方法と減額措置について解説します。

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事故物件を相続したら固定資産税は免除されるのか

事故物件を相続しても固定資産税は免除されません。
心理的瑕疵を抱えている物件は売却も賃貸借も難易度が高いからこそ、税金などの優遇が受けられるのではないかと考える方も多いです。
しかし、課税額が決められる評価額では築年数・立地・間取りなどの情報を用いて決められているので心理的瑕疵が考慮されるケースは少ないです。
税金の優遇措置は受けられないものの、事故・自殺・孤独死などの心理的瑕疵を抱えている物件は資産価値が低くなってしまうので所有しているだけで負債になる恐れがあります。
空き家の状態でも税金や維持費の支払いが発生するため、明確な活用方法が決まっていないのであれば相続放棄を検討しても良いでしょう。

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事故物件の固定資産税の計算方法

固定資産税は、建物の評価額と税率を乗じた計算方法で算出します。
税率は原則1.4%ですが、物件の価値や面積に応じて各地域の自治体が数値を設定します。
なお、事故物件だからといって物件の価値が低く見積もられるわけではありません。
誰も住んでいない建物は老朽化が急速に進む傾向にあるので、空き家の状態で放置するのはおすすめしません。
遺産を引き継いだ新たな所有者に管理義務が発生しますが、倒壊リスクや治安の悪化を招く特定空家に指定されると、土地向けの固定資産税の減税措置が適用されなくなります。
維持費が高くなる可能性があるので、はやめに手放す選択を検討しましょう。

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事故物件の固定資産税を減額する方法

事故物件の固定資産税を減額する方法として、課税標準額・長期優良住宅リフォーム・農地の3種類があります。
まず、課税標準額が免税点以下(土地は30万円以下・建物は20万円以下)になると非課税になるので納税負担を軽減できます。
続いて、長期優良住宅リフォームをして一定要件を満たすと、物件状態が良好になるうえで3分の2が免税対象になるのでメリットが大きいです。
最後に、物件を維持し続けるのが負担になるのであれば宅地よりも課税評価額の低い農地に転用する方法が有効です。

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まとめ

事故物件を相続したとしても、心理的瑕疵が評価額に影響しないため、固定資産税の免税措置は受けられません。
誰も住んでいない建物を放置すると特定空家に指定されて、土地に対する税金の優遇措置が受けられなくなる可能性があります。
税金を減額する方法もあるので、ぜひご活用ください。
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